ケガ(国内外補償)弁護士委任費用保険金法律相談費用保険金弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象)■ 借地または借家に関するトラブル■ 離婚調停に関するトラブル■ 遺産分割調停に関するトラブル■ 人格権侵害に関するトラブル■ 労働に関するトラブル制+ 11【全トラブルに共通の事由】①故意、重大な過失または契約違反②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー【各トラブル固有の事由】など弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約・労働に関する紛争の追加補償特約)保険金の種類保険金の種類事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度)(注1) 通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。通 院保険金(※) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。(注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下に該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、以下■・■・■・■のトラブルの場合は、被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。なお、■・■・■のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。該当するトラブルとは、Aプランの場合は■から■まで、Bプランの場合は■・■・■、Cプランの場合は■・■のいずれかをいいます。■ 被害事故に関するトラブルケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、内縁関係の解消および協議離婚によるものを含みません。(注1) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。(注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。(注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。(注1) 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明で弁護士費用(注)きるトラブルにかぎります。(注2) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したことによるトラブルに対しては、保険金をお支払いしません。被用者(内定者を含みます。)として被った賃金や退職金の不払もしくは減額、解雇、退職勧奨、人事異動、時間外労働、労働災害事故、職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛、採用取消等の労働条件に関するトラブルをいいます。ただし、顧客や取引先等の職場以外の方から被った職務遂行上の精神的苦痛を被ったことに関するトラブルを含みません。保険金種類法律相談費用保険金弁護士委任費用保険金(注) 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。① 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額② 保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。(※2) 財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。(※3)遺留分の減殺請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。(※4) 同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。(※5) 諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合お支払いする保険金の額法律相談(※4)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。法律相談費用保険金の額=損害の額−自己負担額 1,000円弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※5)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象となりません。弁護士委任費用保険金の額=損害の額×(100%−自己負担割合10%)保険金をお支払いできない主な場合保険金をお支払いできない主な場合等の使用④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑤地震、噴火またはこれらによる津波⑥国または公共団体の強制執行または即時強⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合は除きます。⑧主として被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由⑨債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルを除きます。⑩保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルをなど除きます。 (※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合を除きます。左記■に該当する場合⑪ 医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防⑫ あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等⑬ 薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示⑭身体の美容または整形左記■・■・■・■に該当する場合⑮ 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子とその親族との間で発生した事由左記■・■・■・■・■に該当する場合⑯ 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル左記■・■・■に該当する場合⑰環境汚染⑱ 環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有 害な特性に起因する事由⑲騒音、振動、悪臭、日照不足等⑳電磁波障害左記■・■に該当する場合㉑ 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被った自動車または原動機付自転車の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生したトラブル左記■に該当する場合㉒ 被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル
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