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個人賠償責任(国内外補償)12(注) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2) 1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。(※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。個人賠償責任(注)(※2)この特約における被保険者は次のとおりです。①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤ 本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥ ②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。などは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。用語法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。1. 被害事故に関するトラブル2. 借地または借家に関する  トラブル3. 離婚調停に関するトラブル4. 遺産分割調停に関するトラブル被保険者の被相続人が死亡した時5. 人格権侵害に関するトラブル原因事故6. 労働に関するトラブル被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。財物の滅失、汚損または損傷をいいます。病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。財物財物の損壊先進医療調停等治療通院入院被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブル、人格権侵害に関するトラブルまたは労働に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。(※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をい弁護士法律相談保険金請求権者配偶者(※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備(注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、親族未婚6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。これまでに婚姻歴がないことをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。免責金額①故意② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害③地震、噴火またはこれらによる津波④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任⑦心神喪失に起因する損害賠償責任⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。①主たる原動力が人力であるもの②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート(ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。)③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの用語の定義被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被害を被った時被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が貸借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時)被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が精神的苦痛を初めて被った時被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被用者(内定者を含みます。)として被った労働条件に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った場合は、初めてその通知を受領した時)など個人賠償責任補償(個人賠償責任補償特約)保険金の種類用語のご説明保険金をお支払いする主な場合トラブルの種類います。える状態にある方をいいます。同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。保険金をお支払いできない主な場合原因事故の発生の時

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