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①保険金請求書および②事故日時・事故原因および13③ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)1. クーリングオフこの保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。2. ご加入時における注意事項(告知義務等)●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。★被保険者の職業または職務★他の保険契約等(※)の加入状況(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。* 告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。● 死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。3. ご加入後における留意事項(通知義務等)● 加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務(通知義務)があります。■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。 追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。● ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。<他の身体障害または疾病の影響について>すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。● 保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。<重大事由による解除等>● 保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。4. 責任開始期●保険責任は保険期間開始日の午後4時(新規加入は午前0時)に始まります。(注)中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。[弁護士費用総合補償特約]● ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。● 離婚調停に関するトラブルおよび人格権侵害に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。5. 事故がおきた場合の取扱い● 事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。● 被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパン日本興亜に書面でご通知ください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。● 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。(注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してください。必要となる書類保険金請求権者が確認できる書類事故状況等が確認できる書類傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) ③法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など必要書類の例などなどなどなど

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