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×以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象に3(※)「ご家族の皆さま」とは次のとおりです。❶被保険者本人 ❷本人の配偶者 ❸本人またはその配偶者の同居の親族 ❹本人またはその配偶者の別居の未婚の子❺本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。❻②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。(注1)保険金のお支払方法等重要な事項は、P.10「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。(注2)弁護士費用補償または個人賠償責任補償における補償の重複については、P.12をご確認ください。被保険者ご本人お子さま車に追突され、ケガをした。●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。●電車で痴漢被害を受けた。状態になった。●昔の交際相手からストーカー行為をされている。●SNS上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。ている。●突然、内定を取り消された。●理由もなく不当解雇された。●職場内でパワーハラスメント、セクシャルハラスメントにあい、精神的苦痛を受けた。●アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、家主が修理してくれない。●借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。①被害事故●路上歩行中に他人が運転する自転②人格権侵害(※2)(※3)●こどもがいじめにあい、登校拒否の③労働●上司からサービス残業を強要され④借地・借家●賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。⑤遺産分割調停●兄弟間の遺産分割の協議がまとま⑥離婚調停(※2)●夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。国内・国外補償■保険金額3億円日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。自己負担額(免責金額)はありません。トラブルの当事者トラブルの当事者被保険者の範囲:ご家族の皆さま(※)被保険者ご本人らず、調停での手続きとなった。●母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。●こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル●医療ミスによる被害事故に関するトラブル●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル●借金の利息の過払金請求に関するトラブル●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラなどブル (※1)被保険者が親権を有する、未成年かつ未婚の子が対象となります。(※2)人格権侵害に関するトラブルまたは離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。(※3)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。なりません。《日本国内で発生した事故のみ》次の法的トラブルについては、調停等に要する弁護士への各種費用が対象となります。示談交渉サービス付“弁護のちから”が支える6つのトラブル■ 個人賠償責任補償ご本人が日常生活、就業中などでパニックを起こして第三者に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。■ 弁護士費用補償次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。Aプランは①から⑥まで、Bプランは①・②・③、Cプランは①・②のトラブルを補償します。

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