保険金をお支払いします。(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。) 保険金をお支払いします。(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)×:原因事故発生日 ▲:法律相談 ▲:弁護士委任×:原因事故発生日 ▲:法律相談 ▲:弁護士委任90日間×(注)「離婚調停に関するトラブル」および「人格権侵害に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたこれらのトラブルについては、保険金をお支払いできません。 保険金をお支払いします。 保険金をお支払いできません。 保険金をお支払いします。 保険金をお支払いできません。 保険金をお支払いできません。【「保険責任と開始」と「原因事故発生日および法律相談・弁護士委任と保険期間との関係」(イメージ図)】【「離婚調停に関するトラブル」および「人格権侵害に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)保険期間(ご加入初年度契約)ご加入初年度契約保険期間開始日責任開始日(91日目)保険期間(ご加入初年度契約)保険期間(更改契約)保険期間(更改契約)継続加入■保険責任は保険期間開始日の午後4時(新規加入は午前0時)に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。■保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。■同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。継続加入▲継続加入継続なし継続なし継続加入×▲×▲×▲▲×▲▲▲▲▲▲×▲▲5×▲弁護士費用補償に関する保険責任について
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