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JLSA個人会員会則

JLSA個人会員会の目的や個人会員としての入会資格、運営方針などを記載しております。入会の折には、必ずご確認ください。

JLSA個人会員会則

一般社団法人 全国地域生活支援機構
個人会員会則

第1条(目的)
一般社団法人全国地域生活支援機構(以下、JLSA)の個人会員会は以下の事業を通じ個人会員の豊かな生活を実現することを目的とします。

第2条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 日常生活支援
会員が中心となり、高齢者や障害者等の買い物の代行や話相手等FacetoFaceな日常生活支援を行います。
② 地域包括ケアシステム構築
会員が中心となり、自治体を始めとする商店街などの地域資源の方々やサービス提供企業との連携に積極的に取り組み会員間で支援を行います。空き家や商店街を「地元コミュニティのたまり場」として活用し、会員同士でのイベントや研修会の企画を実施します。
③ 法人後見支援
会員が中心となり、日常生活に支障が出始めた高齢者や障害者等に対して、成年後見制度の普及利用の推進を行います。成年後見制度の利用が必要な方の情報収集に努める一方、後見活動を希望される方に登録していただき、後見人バンク機能を提供します。
2 会員は各種研修会、講習会、イベント等に参加し会員間の相互協力を行います。

第3条(個人会員)
・当法人の事業を通じ入会した個人
・当法人の目的に賛同し、JLSAの承認を得た個人

第4条(入会・会員資格の取得)
個人会員は、その目的に賛同し、会則を承認の上入会申込みを行った上で、JLSAによって承認された者とします。
2 前項に加えて、JLSAが保険会社と契約締結した個人会員を対象とした団体保険に加入するものとします。
3 暴力団等、反社会的組織に属する者または同等と認められる者、個人の情報や身分について虚偽の申告をする者、前項の保険会社より保険加入を拒絶された者は、入会することはできません。
4 会員資格は、2項の保険契約の保険期間を資格年度期間とし、年度の途中で入会した場合でも、初年度の資格は、加入した保険の保険期間末日まで存続するものとします。
5 個人会員は、所定の入会手続を経てJLSAが承認手続きを行い、年会費の支払い手続きが完了した後、加入者証又は加入者カード記載のサービス開始日より資格を取得します。
6 個人会員は、入会手続時に登録した事項が変更となった場合には、速やかに別途規定する登録事項の変更手続を行うものとします。

第5条(加入者証)
JLSAは、前条に定める個人会員の資格を取得した会員に対して、原則として加入者証又は加入者カードを発行します(電子媒体での発行も含みます)。
2 個人会員は、加入者証又は加入者カードを正当な理由なく第三者に貸与又は譲渡してはなりません。

第6条(加入者番号)
JSLAは、個人会員に対して、加入者番号を発行します。
2 個人会員は、加入者番号を正当な理由なく第三者に貸与又は譲渡してはなりません。
3 第三者が個人会員サービスを利用した場合であっても、個人会員サービスの利用に用いられた加入者番号に従ってサービスが利用された場合には、加入者番号から特定される個人会員によりなされたものとみなします。但し、JLSAの故意または重大な過失による加入者番号の漏えい等によって、第三者が利用した場合には、この限りではありません。
4 第三者による加入者番号の利用によってなされたサービスの利用において発生した個人会員の不利益及び損害について、JLSAに故意または重大な過失がなかった場合には、JLSAは一切の責任を負いません。

第7条(年会費)
年会費は、別途定める「年会費表」より希望する内容から選択します。
2 年会費は、第2条第3項の資格年度期間に従い、それぞれの会員年度の所定の払込方法にて指定されたの期日までに支払うものとする。但し、年度の途中で入会した場合の初年度の年会費は、当該年度の最終日までの残存月数に従い、月割で算出します。なお、月の途中で入会した場合であっても、当該月については、1ヶ月分の会費が発生します。
3 会員サービス等の変更等のやむを得ない事情により、年会費が変更されることがあります。
4 年度の途中で退会する場合であっても、第2項に従い年会費は返還いたしません。但し、死亡による退会の場合は、死亡日の計算により、返戻金の払戻しを行います。

第8条(遵守事項)
個人会員は、以下の事項を遵守します。
① 会員登録事項に変更が生じた場合は、所定の手続きにより、速やかに変更手続き
を行います。
② 年会費は、所定の日限までに支払手続を行います。
③ 会員サービスを他の第三者に貸与または譲渡させることはできません。
④ 会員サービスの利用に際しては、その事業者等の利用規約等に従います。
2 個人会員が、会員サービスの利用に際し、個人会員及び個人会員が指定する者等の故意または過失により、事業者等に対して損害を与えたときは、個人会員等がその損害を賠償するものとします。

第9条(退会・会員資格の喪失)
個人会員は、所定の退会手続きにより、いつでも退会することができます。
2 個人会員及び個人会員が指定する者が、以下のいずれかに該当する場合には、直ちに個人会員の資格を喪失します。
・本会則に定める事項に違反したとき
・不適切なサービス利用その他の悪質な行為等により、JLSAの適切かつ円滑な運営を妨げ、JLSAの信用を傷つけ、またはその恐れがあるとJLSAが判断しとき
・不適切な目的によって、会員サービスを利用しようとしたとき
・反社会的勢力との関わりが生じたとJLSAが判断したとき
・JLSAが第4条6項にて契約している保険契約が、解約・失効などで保険期間が満了したとき、または保険会社もしくは取扱保険代理店から保険契約を拒絶されたとき
・上記の他、理事会において個人会員として不適切と判断されたとき
3 前二項に基づいて、退会または資格喪失した場合、その日以後、会員サービスを利用することはできません。
4 個人会員は、退会した日以後、直ちに、会員証を返却又は破棄しなければなりません。

第10条(個人情報の管理)
JLSAは、個人会員登録に際し、個人会員及び個人会員が指定する者を識別する個人情報を厳格に管理し、個人会員の事前の承諾なく、第三者に提供または開示することはありません。但し、以下のいずれかの場合には、事前の同意なくして、第三者に提供または開示することができるものとします。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、法人会員及び個人会員の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、法人会員及び個人会員の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、個人会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤ 個人情報の保護に関する法律及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
⑥ JLSAと業務提携を行っている生活支援団体、後見法人団体、日常生活支援サービス提供事業者に対して、紹介を行う場合

第11条(個人情報の利用)
JLSAは、別途掲げる個人情報保護方針に基づき、取得した個人情報を利用するものとする。

第12条(規約及びサービス内容の変更)
JLSAは、個人会員の適切かつ円滑な運営を図るため、または、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、本規約又は会員サービス内容を改定(変更及び終了を含む)することができます。
2 JLSAは、本規約または会員サービス内容を改定した場合、個人会員に対して、遅滞なく、JLSAのホームページに掲載する等の方法により、告知します。
3 前項の告知後、個人会員が、異議なくサービスの利用を継続した場合には、当該個人会員は、本規約または会員サービス内容の改訂に同意したものとみなします。

第13条(免責)
JLSAは、以下の場合についての法的責任は一切負いません。但し、②の場合、JLSAは、できる限り、両者間の紛争が円満に解決されるように努力します。
① 不可抗力等やむえない事由により、またはJLSAの故意または重大な過失によることなく、会員サービスの提供が中止または終了した場合
② JLSAが紹介した生活支援団体・後見法人団体、生活支援サービス事業者との間において、紛争やトラブルが発生した場合

第14条(裁判管轄)
個人会員とJLSAとの間に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

平成29年12月26日 初版
令和6年4月17日 改定