• HOME
  • JLSA個人会員会 会則

JLSA個人会員会 会則

JLSA個人会員会の目的や個人会員としての入会資格、運営方針などを記載しております。入会の折には、是非、ご確認ください。

JLSA個人会員会 会則

一般社団法人 全国地域生活支援機構
個人会員会 会則

第1条(目的)
一般社団法人全国地域生活支援機構(以下、JLSA)の個人会員会は以下の事業を通じ個人会員の豊かな生活を実現することを目的とします。

第2条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 日常生活支援
会員が中心となり、高齢者や障害者等の買い物の代行や話相手等FacetoFaceな日常生活支援を行います。
② 地域包括ケアシステム構築
会員が中心となり、自治体を始めとする商店街などの地域資源の方々やサービス提供企業との連携に積極的に取り組み会員間で支援を行います。空き家や商店街を「地元コミュニティのたまり場」として活用し、会員同士でのイベントや研修会の企画を実施します。
③ 法人後見支援
会員が中心となり、日常生活に支障が出始めた高齢者や障害者等に対して、成年後見制度の普及利用の推進を行います。成年後見制度の利用が必要な方の情報収集に努める一方、後見活動を希望される方に登録していただき、後見人バンク機能を提供します。
2 会員は各種研修会、講習会、イベント等に参加し会員間の相互協力を行います。

第3条(個人会員)
・当法人の事業を通じ入会した個人
・当法人の目的に賛同し、JLSAの承認を得た個人
・社員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員に帰属する権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
1、法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
2、法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
3、法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
4、法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
5、法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
6、法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
7、法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
8、法人法第246条第3項、第3項、第250条、第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第4条(入会・会員資格の取得)
個人会員は、その目的に賛同し、会則を承認の上入会申込みを行った上で、JLSAによって承認された者とします。
2 暴力団等、反社会的組織に属する方または同等と認められる方、個人の情報や身分について虚偽の申告をする者は、入会することはできません。
3 会員資格は、4月1日から翌年の3月31日の1年間を資格年度期間とし、年度の途中で入会した場合でも、初年度の資格は、当該年度の最終日である3月31日まで存続するものとします。
4 個人会員は、所定の入会手続を経てJLSAが承認手続きを行い、年会費の支払い手続きが完了した後、会員証記載のサービス開始日より資格を取得します。
5 個人会員は、入会手続時に登録した事項が変更となった場合には、速やかに別途規定する登録事項の変更手続を行うものとします。

第5条(会員証)
JLSAは、前条に定める個人会員の資格を取得した会員に対して、原則として会員証を発行します(電子媒体での発行も含みます)。
2 個人会員は、会員証を正当な理由なく第三者に貸与又は譲渡してはなりません。

第6条(会員ID・パスワード)
JSLAは、個人会員に対して、会員ID及びパスワードを発行します。
2 個人会員は、会員ID及びパスワードを正当な理由なく第三者に貸与又は譲渡してはなりません。
3 第三者が個人会員サービスを利用した場合であっても、個人会員サービスの利用に用いられた会員ID及びパスワードに従ってサービスが利用された場合には、当該会員ID及びパスワードから特定される個人会員によりなされたものとみなします。但し、JLSAの故意または重大な過失による会員ID及びパスワードの漏えい等によって、第三者が利用した場合には、この限りではありません。
4 第三者による会員ID及びパスワードの利用によってなされたサービスの利用において発生した個人会員の不利益及び損害について、JLSAに故意または重大な過失がなかった場合には、JLSAは一切の責任を負いません。

第7条(年会費)
年会費は、別紙「年会費表」より希望する内容から選択します。
2 年会費は、第2条第3項の資格年度期間に従い、年度が始まる4月1日の前日までに前払いするものとします。但し、年度の途中で入会した場合の初年度の年会費は、当該年度の最終日までの残存月数に従い、月割で算出します。なお、月の途中で入会した場合であっても、当該月については、1ヶ月分の会費が発生します。
3 会員サービス等の変更等のやむを得ない事情により、年会費が変更されることがあります。
4 年度の途中で退会する場合であっても、第2項に従い前払いした年会費は返還いたしません。但し、死亡による退会の場合は、死亡日の計算により、返戻金の払戻しを行います。

第8条(遵守事項)
個人会員は、以下の事項を遵守します。
① 会員登録事項に変更が生じた場合は、所定の手続きにより、速やかに変更手続き
を行います。
② 年会費は、所定の日限までに支払手続を行います。
③ 会員サービスを他の第三者に貸与または譲渡させることはできません。
④ 会員サービスの利用に際しては、その事業者等の利用規約等に従います。
2 個人会員が、会員サービスの利用に際し、個人会員及び個人会員が指定する者等の故意または過失により、事業者等に対して損害を与えたときは、個人会員等がその損害を賠償するものとします。

第9条(退会・会員資格の喪失)
個人会員は、所定の退会手続きにより、いつでも退会することができます。
2 個人会員及び個人会員が指定する者が、以下のいずれかに該当する場合には、直ちに個人会員の資格を喪失します。
・本会則に定める事項に違反したとき
・不適切なサービス利用その他の悪質な行為等により、JLSAの適切かつ円滑な
運営を妨げ、JLSAの信用を傷つけ、またはその恐れがあるとJLSAが判断しとき
・不適切な目的によって、会員サービスを利用しようとしたとき
・反社会的勢力との関わりが生じたとJLSAが判断したとき

3 前二項に基づいて、退会または資格喪失した場合、その日以後、会員サービスを利用することはできません。
4 個人会員は、退会した日以後、直ちに、会員証を返却しなければなりません。

第10条(個人情報の管理)
JLSAは、個人会員登録に際し、個人会員及び個人会員が指定する者を識別する個人情報を厳格に管理し、個人会員の事前の承諾なく、第三者に提供または開示することはありません。但し、以下のいずれかの場合には、事前の同意なくして、第三者に提供または開示することができるものとします。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、法人会員及び個人会員の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、法人会員及び個人会員の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、個人会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤ 個人情報の保護に関する法律及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
⑥ JLSAと業務提携を行っている生活支援団体、後見法人団体、日常生活支援サービ
ス提供事業者に対して、紹介を行う場合

第11条(個人情報の利用)
JLSAは、以下の目的に限定して取得した個人情報を利用するものとします。
・会員サービスの提供
・会員情報の管理
・個人会員に対する会員証、メルマガや会報誌等の情報提供やサービスの案内等
・その他サービス提供に必要な業務

2 JLSAは、前項の目的達成のため、必要な範囲において、個人情報の取扱い業務を第三者に委託することができます。
3 JLSAは、個人会員が退会または資格を喪失した場合、適切な方法により、当該個人情報を消去または廃棄いたします。

第12条(規約及びサービス内容の変更)
JLSAは、個人会員の適切かつ円滑な運営を図るため、または、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、本規約又は会員サービス内容を改定(変更及び終了を含む)することができます。
2 JLSAは、本規約または会員サービス内容を改定した場合、個人会員に対して、遅滞なく、JLSAのホームページに掲載する等の方法により、告知します。
3 前項の告知後、個人会員が、異議なくサービスの利用を継続した場合には、当該個人会員は、本規約または会員サービス内容の改訂に同意したものとみなします。

第13条(免責)
JLSAは、以下の場合についての法的責任は一切負いません。但し、②の場合、JLSAは、できる限り、両者間の紛争が円満に解決されるように努力します。
① 不可抗力等やむえない事由により、またはJLSAの故意または重大な過失によることなく、会員サービスの提供が中止または終了した場合
② JLSAが紹介した生活支援団体・後見法人団体、生活支援サービス事業者との間において、紛争やトラブルが発生した場合

第14条(裁判管轄)
個人会員とJLSAとの間に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(事業計画および収支予算)
当法人の事業計画および収支予算については、代表理事が毎事業年度開始日の前日までに事業計画書および収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収入を得または支出することができる。
3 前項の収入または支出は、あらたに成立した予算の収入または支出とみなす。

第16条(事業報告および収支決算)
当法人の事業報告および決算については、毎年行年度終了後、代表理事が事業報告書および計算書類その他附属明細書(以下、「計画書類等」という)を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会で報告するものとする。
2 当法人は前項の定時社員総会終了後遅滞なく、法令の定めるところにより貸借対照表
を公告するものとする。
3 当法人は決算上余剰金を生じたときは、これを社員に分配してはならず。翌事業年度
に繰り越すものとする。

第17条 (理事および監事の設置)
当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事とする。

第18条 (選任など)
理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は、当法人の社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは社員以外の者から選任することができる。
3 代表理事および副代表理事の選任および解任は、理事会の決定をもって行う。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名に加え、その配偶者または三親等以内の
親族その他特別の関係にある者の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 前項の規定は、幹事についても同様とする。

以上

平成29年12月26日 初版