坂戸市社会福祉協議会 後見実施機関設置・運営プロジェクト 第25号
閲覧頂き、ありがとうございます。一般社団法人 全国地域生活支援機構(以下、JLSA【ジルサ】)で広報委員を務め、JLSAサイトで電子福祉マガジンの編集長をしている加藤です。
JLSAでは、公益社団法人 日本財団様(東京都港区 会長 笹川陽平)からのご支援を頂き、本年(平成30年)4月より社会福祉法人 坂戸市社会福祉協議会(以下、坂戸市社協)様が法人後見を受任できる体制づくりと後見実施機関の設置・運営に向けたご支援を開始しております。
今回のプロジェクトが、各自治体・地域で行われる後見の取組みにお役に立てればと思い、本プロジェクトの内容をアップしていきます。是非、ご参考頂ければと思います。
今回は、第25回11月20日(10:00~11:30)に行った定例ミーティングの内容をお伝えします。
では、今回の記事の内容です。
定例会
1.家裁面談における想定質問について
2.後見支援員との意見交換
3.申立準備中の事案の状況確認
4.障害者後見ニーズ調査
参加メンバー
坂戸市社会福祉協議会:谷津様、土井丸様、関口様
後見支援員:2名様
JLSA:尾川、園部
では、定例ミーティングの内容をお伝えします。
0.今回の定例会のサマリー
今回の定例では、このたび後見支援員に就任された3名のうち2名が参加されたことから、これまでの坂戸市社協プロジェクトの概要について説明し、家裁との面談時における想定質問等についての情報提供や質問を行うとともに、後見支援員との意見交換を行いました。
また、申立準備中の事案についての状況確認と、12月のケース会議についての相談を行いました。障害者後見ニーズ発見のための研修会・相談会についても討議を行いました。
それでは、定例会で話合われた内容を下記に記します。
1.家裁面談における想定質問について
JLSAにて準備した想定質問シートに沿って、社協様メンバーに確認・質問を行いました。論点になった点については、以下の通りです。なお、社協の方針として正式に決まっていない内容については、社協様を交えて、討議を行いました。
さいたま家裁のQ&Aを読んでいるかどうかについても確認を行いました。市民後見人養成講座の研修時に目を通しているとのことでしたが、その後改正も行われていることから、直近版についても、一通り目を通してほしい旨を伝えました。
社協様からは、以下のような説明がありました。
後見支援員の研修について
2年間の市民後見人養成講座のほかに、本年9月に開催された、県社協主催の後見支援員研修(予定も含む)に参加したことも付け足す。
財産管理について
法人として職務を行う予定であり、後見支援員には事務を担当させないこと。
被後見人訪問と後見支援員の行動管理
被後見人への訪問時は、当面は、社協担当者+後見支援員の組み合わせで訪問することを考えている。
日常生活自立支援事業では、訪問記録・行動管理について、社協の事務所に立ち寄りを必須としており、立ち帰りしないのが原則となっている。また、報告書の提出も、後日報告でよいとのことでした。
後見事務では、後見支援員も、直行直帰を原則とする。訪問する折は、社協に立ち寄り、管理者に訪問結果の状況を口頭で報告すること。正式な報告書の提出期限について、原則は当日記載して提出とするが、どこまで厳格化するかは、今後要検討となりました。
また、事務に関する記録についても、自宅に記録情報は置かない。なお、社協内部には、キャビネット・耐火金庫ともあり、カギは、単独では開けられない体制になっていることを確認しました。
後見支援員の報酬
報酬付与については、時給2千円、月末締め翌月払いとする予定。生活支援員の場合は、3カ月まとめて支払いになっているとのことです。
訪問時の交通費
訪問時の交通費精算については、土地柄、公共交通機関を利用することは考えにくいとのことで、マイカーで移動が原則とすると、ガソリン代についてのルール化が必要ということになりました。
後見支援員が非常勤職員だとすると、公用車を使ってよいのかどうか確認する必要があり、使用可能であればガソリン代の問題はなし、難しければ、ルール決めということになりました。
活動中の相談先
後見支援員の相談先は、土井丸主査・三浦主事とする。関係者からの苦情等に対しては、相談窓口の設置が必要である旨、社協様に伝えました。
2.後見支援員との意見交換
後見支援員の2名様とも、既に生活支援員の活動を行っており、被後見人本人と会う時の様子などは、不安はないとのことでした。実際の事務の流れなどは、現在マニュアルを鋭意作成中だが、生活支援員の活動とは異なることもあるため、マニュアル作成の中で、目通しをしてもらい、わかりにくい点がないかどうかなど、内容を適宜確認してもらうこととしました。
なお、後見支援員の方からは、実際に事務を始めるにあたり、後見支援員として、何をやってはいけないのかを明確にしてほしいとの要望がありました。
そこで、べからず集のようなものを作成して、理解習得に努めてもらうことにしました。実際に訪問すると、本人や家族から、「後見人は何をしてくれる人なのか?」と聞かれたとのことです。「本人の暮らしの維持をすること」といった回答を用意しておきたいという意見も出ました。後見人の職務は、「手配と支払い」であるということを改めて伝えました。
3.申立準備中の事案の状況確認
社協様から、親族申立で進めている事案や急を要する事案について、12月のケース会議に付議することが報告されました。
4.障害者後見ニーズ調査
障害者の後見ニーズ調査については、代替手段として、市民後見勉強会の枠を活用することを再度確認しました。
市民後見勉強会については、毎年1回開催することになっていますが、障害者の後見についても触れる形で、ニーズ調査の代わりとする。研修会終了後に個別相談の時間を設け、希望者には、日を改めて個別相談を実施するよう誘導することとしました。
すでに、子の後見人になっている親にも積極的に声をかけることで、障害者の後見ニーズの発見に努めることとしました。時期は未定ですが、申立事案の準備とも重なる可能性があることから、2月開催で検討することとしました。
次回の日程・議題等
次回は、12月4日13時半から、福祉センターにて実施。4つめの個別相談事案に関するケース会議を行う予定です。
今号は以上となります。
第24回のミーティング(裁判所面談への対応上の留意点、マニュアル等の整備へのアドバイス、申立準備中の事案の状況確認、今後の予定など)をご覧になりたい方はこちらから
https://jlsa-net.jp/sks/skd-hkoken24/
第26・27回のミーティング(ケース会議の事案の情報整理、後見事務費用の扱いについて、障害者後見ニーズ調査など)をご覧になりたい方はこちらから
https://jlsa-net.jp/sks/skd-hkoken26-27/
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