介護職員の7割がハラスメントの被害者という現実
はじめに
介護職員の7割がハラスメントの被害者との調査報告(UAゼンセン・日本介護クラフトユニオン 2018年)があります。世の中では「ハラスメント」問題が叫ばれています。この「ハラスメント」、実は、介護の現場でも起きていることが大問題になっています。その加害者は、実際に介護サービスを利用されている高齢の方や、その家族の方。つまり、この記事の読者であるみなさんが、ハラスメントの加害者になっているケースが頻発しているのです。
ここでは、悪意がなかったとしても起こしてしまう可能性のある「ハラスメント」について、そもそもハラスメントとは何か?
介護の現場でサービス利用者やその家族が起こしているハラスメントの具体的な内容、ハラスメントの加害者にならないために必要なことなどを中心にまとめています。
1. そもそもハラスメントとは?
2. 介護職員に対して、サービス利用者が加害者となるハラスメント問題
3. ハラスメントの加害者になると、どのようなことが起きるのか? ~ハラスメントをすれば、その加害者も大きな痛手を負うという事実
4. ハラスメントの加害者にならないために ~ 本当の意味での共生社会を実現するために
最後に
1. そもそもハラスメントとは?
「図-ハラスメントとは? ~ ハラスメントと主なハラスメントの種類」
ハラスメントとは、さまざまな場面における「嫌がらせ」「いじめ」のことを言います。発言や行動などを実際にした方の意図には関係なく、それが相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えた場合、ハラスメントにあたります。
「そんなつもりはなかった」と加害者になった方が言ったとしても、被害を受けた方が「ハラスメントであった」と受け止めれば、それはハラスメントであるというのが、一般的なハラスメントの定義です。
人種、性別、民族、年齢などを理由とした差別は、人権問題ととらえられるのが一般的ですが、これと同様、ハラスメントも相手の人権を無視した不快感を与える行為であり、人権問題のひとつとされています。
ハラスメントにはさまざまなものがあります。
セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラについて、男女雇用機会均等法では、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」と定義されています。
もちろん、セクハラは、職場だけにあてはまるものではありません。その性的な発言や行動が、被害に遭われた方に不利益を与えたり、不快な環境となった結果、その方が能力を発揮するのに重大な悪影響が生じたりした場合には、セクハラとなるわけです。
セクハラは、厚生労働省の指針では対価型と環境型の2つの種類のものがあるとされています。
1) 対価型
職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対し減給、降格などの不利益を負わせる行為。
2) 環境型
性的な関係は要求しないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為。
厚労省の指針は職場でのものではありますが、これを参考にすれば、あらゆる人間関係において、その立場を利用して性的な関係を要求したり、発言をしたりすることによって、その相手を不快にさせたり、その方の不利益になるようなことを行えばセクハラになると解釈できるわけです。
パワーハラスメント、いわゆるパワハラは、法令上では明確な定義はありません。
よって、何がパワハラなのか、不明確な部分もあります。しかし一般的にパワハラは「地位や権限を利用したいじめ」を指し、「職権など、被害に遭われた方に対して優位にある権限を背景に、本来の範囲を超え、継続的に、被害に遭われた方の人格と尊厳を侵害する言動を行い、就労環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」ととらえられます。
つまり問題となるのは、権限や権利の遂行ではなく、権限や権利を嫌がらせに利用することなのです。
なお、一般社会でも見られるハラスメントには他にも、飲酒の強要や一気飲みの強要、意図的な酔いつぶしなどを行う「アルコールハラスメント」、喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコにまつわる不法行為全般を指す「スモークハラスメント」などがあります。
ここのところ、ハラスメントに対抗しようとする動きが広がりを見せています。
その代表的なものとして、セクハラなどの性被害をSNSなどで告発した「#MeToo(私も)」や、財務官僚の性的発言やその地位を利用した態度を女性記者が録音、雑誌社にその情報を売り込み辞任問題にまで発展した事件などがあります。
ただ、これらの問題は氷山の一角に過ぎないとの見方が一般的です。厚労省の調査によれば、各都道府県に設置されている労働局雇用環境・均等部(室)で扱ったハラスメント等に関連する相談件数は、平成28年度の1年間で2万件以上。
ここで扱われている相談は、職場でのハラスメントのみですので、その他の場も含めれば相当数のハラスメントが発生していると考えざるを得ないということです。
参考:
法務省 人権啓発活動ネットワーク協議会ホームページ
セクシュアル・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/sekuhara.pdf
パワー・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/pawahara.pdf
大阪医科大学ホームページ
ハラスメントの定義
https://www.osaka-med.ac.jp/deps/jinji/harassment/definition.htm
2. 介護職員に対して、サービス利用者が加害者となるハラスメント問題
「図-介護職員に対するハラスメントとその背景にあるもの」
介護従事者でつくるUAゼンセン・日本介護クラフトユニオンが2018年行ったアンケート調査の最終報告によれば、回答された介護従事者の方のうち、介護サービスの利用者やその家族による「ハラスメント経験がある方」は、7割以上にものぼっていることが判明。
またハラスメントの被害にあった方のその被害の内容は、複数回答でセクハラが4割、パワハラにいたっては94.2%という、非常に高い結果となっていることが明らかになっています。
このアンケートで、介護職員が受けたと回答した、介護サービス利用者本人やその家族からの主なセクハラ行為には次のようなものがあります。
1) サービス提供時に不必要に個人的な接触を図る
2) 性的冗談をくり返したり、しつこく言う
その他にも、性的な関係を要求するようなものも決して少なくない割合で発生していることがわかっています。
同じく介護職員が受けたと回答した、介護サービス利用者本人やその家族からの主なパワハラ行為には次のようなものがあります。
1) 攻撃的態度で大声を出す
2) 「○○さんはやってくれた」等他者を引き合いに出し強要する
3) サービス契約上受けていないサービスや、制度上認められていないサービス強要する
4) 「バカ」「クズ」など、人格を否定するようなことを言う
「攻撃的態度で大声を出す」については、どの程度のものであるのかや、その場面によって、必ずしもパワハラとは言い切れないものもあるかもしれません。
しかし、2~4にあたるような行為は、サービス利用者であるという立場・地位を利用した、疑いようのないパワハラ行為であると言わざるをえないでしょう。
また、実はパワハラ以前に、既に犯罪行為にあたる「暴力行為」も相当数発生していることもわかっています。
介護職員に対する介護サービス利用者本人やその家族のハラスメントが起きる原因としては、以下のようなものが考えられます。
介護職員に対して介護サービス利用者本人やその家族からのハラスメントが起きる原因に、介護サービス利用者本人の加齢に伴う心身機能の低下が考えられます。
人は加齢に伴い、身体、脳、生理機能など、さまざまな機能が低下していくことを避けられません。特に脳の機能低下は不安・焦燥、抑うつ、暴言・暴力につながる面があり、ハラスメントにあたる行動・言動につながっている可能性が考えられるのです。
また、心身機能の低下は、喪失感や侵襲感、脅威を感じるといったことにつながりやすく、そのような感情が、ハラスメントという形であらわれている可能性を否定できないのです。だからといって、ハラスメントが許されるものではないことは、言うまでもないことでしょう。
サービスの利用者であるという立場と、その意識も一つの問題と考えられます。言い換えれば「お客様意識」とでも言えるような、優越的な立場に対する意識の問題です。物の売買にしても、サービスの売買にしても、本来はお互いの尊重を前提とするものです。
しかし、経済至上主義的な考え方をしてしまうと、買う側が偉いといった発想に陥ってしまいがち。このような意識の長年の蓄積が、介護職員に対する尊重の感覚を欠落させてしまっている可能性があるということです。
介護職員の方々は、その道のプロです。当然、これまでに見るようなサービス利用者や家族の方の状況も理解されている面があります。そうであるからこそ、仮にハラスメントにあたる行為が発生しても、「我慢する」「受け流す」ということをされている面があると考えられます。
また、それを問題にしたところで「面倒が待っているだけ」と考えられている方々も少なからずいらっしゃるという現実があります。
それは、ハラスメントを受けても「相談しない」と回答された方が2割強存在し、うち4割が「相談しても解決しないと思ったから」と回答していることからも予想されるのです。
参考:
労働新聞ホームページ
パワハラ経験94% 現場実態を調査 NCCU
https://www.rodo.co.jp/news/48605/
日本介護クラフトユニオン ホームページ
ご利用者・ご家族からのハラスメントに関するアンケート
http://www.nccu.gr.jp/rw/contents/C03/20180709000101.pdf
北海道老人福祉施設協議会
心身機能の加齢性変化と日常生活への影響
http://roushikyo-hokkaido.jp/pdf/2011022304.pdf
3. ハラスメントの加害者になると、どのようなことが起きるのか? ~ハラスメントをすれば、その加害者も大きな痛手を負うという事実
ハラスメントの加害者になったとき、加害者の方が受ける「制裁」は、決して小さなものではありません。
法的な制裁、社会的制裁を合わせて考えると、ハラスメントは、被害に遭われた方はもちろんのこと、その加害者も大きな痛手を負うことになる、「誰も得をしない行為」なのです。
ハラスメントという言葉を使い、これを直接禁じた法律はありません。しかしこれまでの判例から、各種のハラスメント行為はその内容によって、以下の法律などを根拠として、損害賠償や刑事責任が認められています。
公然わいせつ、強制わいせつ、強姦罪、準強制わいせつ罪、名誉毀損、侮辱、傷害、暴行など
債務不履行による損害賠償、不法行為による損害賠償、財産以外の損害の賠償、使用者等の責任、共同不法行為者の責任など
ハラスメントの加害者になることは、法律上の制裁だけでない制裁を受ける可能性もあります。「#MeToo(私も)」運動でのその世界の巨匠と呼ばれる人物の業界追放や、財務官僚の辞任などは、その代表例です。
ただ、最も大きな社会的制裁の一つと考えられるものは、周囲の方々からの支援が得られなくなるというものです。
人はひとりでは生きていけないと言われていますが、やはり多くの方々の協力があって生活しているという事実があります。
介護職員に対するハラスメントを行っている人を、積極的に協力したいと思う方はどれだけいらっしゃるでしょう? 「いつか自分も被害を受ける可能性がある」と考えるのが、人間というものでしょう。
だとすれば、次第に協力してくださる方は減っていくということになるわけです。法的な制裁よりも、この「協力を得られない」という社会的制裁は、その加害者にとって大きな痛手と言えるのではないでしょうか?
参考:
政府広報オンライン
NO パワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html
法務省 人権啓発活動ネットワーク協議会ホームページ
セクシュアル・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/sekuhara.pdf
パワー・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/pawahara.pdf
4. ハラスメントの加害者にならないために ~ 本当の意味での共生社会を実現するために
「図-自らがハラスメントの加害者にならないために」
ハラスメントの加害者にならないためにすべきこととしては、以下のようなものが上げられるでしょう。
まずは、ハラスメントとは何か? を十分理解することが重要です。既に見てきているとおり、ハラスメントは、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることで、加害者側の意図は関係がありません。
特に、サービス利用者側が、「サービス利用者であるということ自体が優越的な立場にある」と考えれば、その立場の方が、性的な発言や行動をしたり、威圧的な発言をしたり、また、契約範囲以上のサービスを要求したりすることは、すべて何らかのハラスメントに該当する可能性があることをしっかりと理解する必要があるでしょう。
たとえば、自分がサービスを提供する側であったとき、されては困ることは、相手もされては困ることでしょう。
また、ご自身がサービスを提供する側だったとき、公式な場で、そのサービスを買ってもらう側の意思決定者と話をする際、ハラスメントに相当するような発言をすることはないのではないでしょうか?
他者を尊重するとは、他者に対して尊敬の念で接するということ。このことは決して忘れてはならないでしょう。
自分がどういう態度で人と接しやすいのかを、冷静に見極めることも大切でしょう。つい冗談で性的な発言をしがちである、威圧的な態度を示しがちなど、自分自身を知ることは非常に重要だと考えられます。
場合によっては、「人と接する際に気をつける●か条」というようなものを準備しておき、いつでも取り出せるようにしておくことも、一つの対策になるのではないでしょうか。
ハラスメントは、相手の受け止め方次第という部分もあります。相手の方が「この方はこういう方だ」と知っていれば、しっかりとNOと言えたり、断れたり、場合によっては発言や行動の不適切さを指摘してもらえるようにもなります。
「他者を尊重する」ことを前提に、悪い言動や行動を指摘していただけるような、しっかりとした人間関係をつくる努力をすることは欠かせないと言えるでしょう。
そのような努力をしても、ハラスメントにあたる言動・行動を行ってしまう可能性は否定できません。
ハラスメントに関する教育をしっかりと受ける、詳しい方に後見人となっていただく、場合によっては最近出始めているハラスメントに対する保険などの加入を検討することも必要かもしれません。
参考:
政府広報オンライン
NO パワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html
法務省 人権啓発活動ネットワーク協議会ホームページ
セクシュアル・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/sekuhara.pdf
パワー・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/pawahara.pdf
総務省ホームページ
⑵ セクハラ防止等の推進
http://www.soumu.go.jp/main_content/000014255.pdf
厚労省ホームページ
職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
職場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181888.pdf
日本経済新聞
ハラスメント保険の販売急増 個人向けも登場
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30427350S8A510C1MM0000/
最後に
介護支援サービスの現場で、介護サービスの利用者本人やその家族から、介護職員がハラスメント被害に遭っているという実態が明らかになり、大問題になっています。
つまり、この記事の読者であるみなさんが、ハラスメントの加害者になっている可能性があるということです。
発言者・行動者側の意図に関係なく、相手が不快になったり、尊厳を傷つけられたと感じたり、不利益を感じたり、脅威を感じたりすれば、それはハラスメントにあたるということを、まずはしっかりとおさえることが重要です。
その加害者となった場合、相手を傷つけるだけでなく、加害者となった側も傷つくことになり、結局誰も良い想いをすることがないのがハラスメントであり、その意味では、犯罪と同様のものであるとも言えます。
ご自身がハラスメントの加害者とならないよう、日々の生活の中で、他者を常に尊重すること、自分を理解すること、人間関係を構築していくことが重要になると言えるでしょう。
なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。
参考:
政府広報オンライン
NO パワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html
法務省 人権啓発活動ネットワーク協議会ホームページ
セクシュアル・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/sekuhara.pdf
パワー・ハラスメント
http://www.moj.go.jp/jinkennet/asahikawa/pawahara.pdf
総務省ホームページ
⑵ セクハラ防止等の推進
http://www.soumu.go.jp/main_content/000014255.pdf
厚労省ホームページ
職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
職場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181888.pdf
大阪医科大学ホームページ
ハラスメントの定義
https://www.osaka-med.ac.jp/deps/jinji/harassment/definition.htm
日本介護クラフトユニオン ホームページ
ご利用者・ご家族からのハラスメントに関するアンケート
http://www.nccu.gr.jp/rw/contents/C03/20180709000101.pdf
北海道老人福祉施設協議会
心身機能の加齢性変化と日常生活への影響
http://roushikyo-hokkaido.jp/pdf/2011022304.pdf
労働新聞ホームページ
パワハラ経験94% 現場実態を調査 NCCU
https://www.rodo.co.jp/news/48605/
日本経済新聞
ハラスメント保険の販売急増 個人向けも登場
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30427350S8A510C1MM0000/
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