知的障害のある方を支える法律 ~2つの大きな法律

知的障害

はじめに
知的障害のある方を支援することを目的に制定された法律は複数あります。ここでは、その中でも、中心となる知的障害者福祉法と障害者総合福祉法の2つの法律について、その概要とポイントと、都道府県ごとで運用される療育手帳制度についてまとめました。



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1. 知的障害のある方を支える大きな2つの法律

「図-知的障害のある方を支える大きな2つの法律」
知的障害のある方を支える大きな2つの法律
知的障害のある方を支える法律の中で、知的障害者福祉法と障害者総合福祉法の2つの法律は、知的障害のある方の社会福祉サービスに関する制度について規定している法律です。

2. 知的障害者福祉法とは
(1) 知的障害に対する見方の大転換

知的障害者福祉法は、昭和35年に公布されました。知的障害のある方の自立と社会経済活動への参加を促進するため、必要な援助や保護を行うことを定めた法律です。

この法律を根拠としつつ、後ほど触れる厚労省から各自治体への2つの通知(「療育手帳制度について(療育手帳制度要綱)」・「療育手帳制度の実施について」)の下、療育手帳制度が都道府県ごとにしくみ化され、運用されています。

公布された当時の名称は精神薄弱者福祉法。精神薄弱という言葉の定義、つまり、この言葉が表す範囲の問題もあり、平成11年に制定された「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」を受け、名称変更され、現在に至っています。

また、平成18年の改正前までは、生活支援の側面のみに焦点が当てられた法律でした。冒頭示したとおり、現在は「自立と社会経済活動への参加を促進する」ことが法律の根幹です。

つまり、知的障害のある方を一方的に支援する対象とするような見方から、知的障害のある方も社会に貢献する一人ひとりであるという見方に大きく転換されたということができるでしょう。

多様化が進む日本社会で、知的障害があるという理由で、ある意味「隔離」「区別」し、閉じ込めるような考え方には問題があるという潮流があるということでもあるでしょう。

なお、18歳未満の障害のある児童に関しては、児童福祉法で定められていますが、対象となる方やその定義などは、この知的障害者福祉法に準じる形となっています。

参考:
電子政府の総合窓口 e-Gov
知的障害者福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000037&openerCode=1

衆議院 ホームページ
精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g14202005.htm
精神薄弱者福祉法
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600331037.htm

(2) 知的障害者福祉法における知的障害者

① 知的障害には定義がない?

知的障害者福祉法の中では、どんな方が「知的障害者」あるいは「知的障害」なのかという定義はなされていません。では、どんな方を「知的障害のある方である」としているのでしょうか?

実は、「療育手帳の交付にあたって、その交付対象とするか判定した結果で、知的障害とするか決めている」という形になっているのです。

このことは、知的障害があるということで区別せず、「(障害の有無に関わらず)一人ひとりの自立や社会生活を送る上で必要な支援を必要とされる方に行う」という福祉サービスの本来的な在り方から考えれば、また、差別や蔑視といった誤った考えを失くしていくという意味では良い面があります。

一方で、療育手帳制度は自治体ごとに作られ、運用されている制度。このため、自治体ごとに、知的障害として支援の対象となる方が異なってしまう可能性があるという面もあります。

② 判定の基準

「図-知的障害があるとされる「療育手帳」の交付対象となる方」
知的障害があるとされる「療育手帳」の交付対象となる方

とはいえ、「各自治体がまるで異なる基準で、知的障害があるかそうでないかを判定しているのか」と言えば、そうでもありません。医学の分野は、より良い治療を行うために、区別することが必要です。区別することで、どんな治療を行うかを決めているということです。

実は各自治体は、この医学の分野での診断基準をベースに、療育手帳の交付対象とするかどうかを判定しているのです。具体的には、医学の分野における「精神遅滞」に当てはまる方が、「知的障害のある方≒療育手帳の交付対象」であるとほぼ言い換えられます。

「精神遅滞≒知的障害」の具体的な判定には、以下の3つの視点があります。

1) 知的機能の全般で、同年齢の人と比べて遅れや成長の停滞が明らかである方。知能検査でIQ70~75以下程度に相当する方。
2) 意思伝達、自己管理、家庭生活、社会・対人技能、地域社会資源の利用、自律性、学習能力、仕事、余暇、健康、安全などの面での「適応機能」に、明らかな制限がある方。支援が必要となっている方。
3) 成長期(概ね18歳未満)の時点から見られている方。

(3) 各自治体で運用される「療育手帳」

各自治体では、上記の3つの視点から療育手帳交付の対象とし、さらに細かく設定された「区分」という基準の下、さらに分け、支援サービスを実施しています。

なお、この区分は、大きくは「A:重度」と「B:それ以外」とに分けられるのですが、実際には自治体ごとに2~7の区分が設定され、運用されています。具体的な例は以下のとおりです。
療育手帳の区分

(4)療育障害者手帳を交付されると受けられる社会福祉サービス

障害の等級や地域により違いはありますが、取得すると以下のようなサービスを受けることができます。

1)公共料金等の割引:NHK受信料減免、交通機関の運賃割引、携帯電話や上下水道の割引など
2)税金の控除・減免:所得税・住民税の控除、相続税の控除、自動車関連税の軽減など
3)手当の支給など:福祉手当など
4)その他:障害者雇用での就職、公営住宅への優先入居など

【関連記事】
知的障害のある方を支える福祉サービス ~ 療育手帳制度とは?
https://jlsa-net.jp/ti/chi-fservice/

厚労省ホームページ
第3編 社会福祉 第3章 障害者福祉
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_3_3.html

東京大学 READホームページ
療育手帳について
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html

東京都福祉保健局ホームページ
障害者、日常生活の支援・社会参加の推進
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/index.html

青森県庁ホームページ 愛護手帳について
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ssodan/about_aigot.html

3. 障害者総合福祉法とは?

「図-法整備の歴史」
法整備の歴史
(1) 障害者総合福祉法の元となった「障害者自立支援法」

① 障害者総合福祉法と障害者自立支援法との関係

「障害者総合支援法」は、それまで知的障害を含む障害のある方を支える法律であった「障害者自立支援法」を改正・発展させた法律です。よって、「障害者自立支援法」で実現しようとしたことのほとんどは「障害者総合支援法」でも引き継がれている形になっています。

② 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」が目指したもの

1) 障害者の福祉サービスを「一元化」すること
サービス提供主体を市町村に一元化する。障害の種類にかかわらず、障害のある方の「自立支援を目的」とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供する。

2) 障害のある方がもっと「働ける社会」になること
働く意欲と能力のある障害のある方が企業等で働けるよう、福祉の観点から支援する。一般就労へ移行することを目的とした事業を創設する、等。

3) 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」すること
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害のある方が身近なところでサービスが利用できるよう規制を緩和する、空き教室や空き店舗の活用、等。

4) 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化・明確化」
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

5) 福祉サービス等の費用を国民全員で負担し支え合うしくみの強化
・利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
・国の「財政責任の明確化」

③ 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」の課題・問題

以上のことを目指して作られた法律ですが、以下のような問題点がありました。
1) 法律の理念がない
2) サービスの必要性を図る基準として設定されていた「障害程度区分」が、個々の障害の特性を十分に反映していない
3) 自己負担額が収入を上回るなど、過大になるケースが発生

参考:
厚労省ホームページ 
障害者自立支援法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html

(2) 障害者総合支援法とは?

ここまでで見た障害者自立支援法の問題点を解決し、発展させようとしたのが「障害者総合支援法」です。

① 主な改正点

1) 目的:
法の目的が、障害のある方の自立から、障害のある方の基本的人権を尊重し、その尊厳を保つという主旨に変更されました。

2) なぜこの法律が必要なのか、という基本理念・基本的な考え方:
障害の有無にかかわらず、以下のような社会を実現できることが理念として明確にされました。

・誰もが等しく基本的人権を生まれながらに持っていること
・かけがえのない個人として尊重されるもの
・相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現すること
・可能な限りお住まいの地域で必要な支援を受けられること
・社会参加の機会が確保されること
・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
・社会的障壁の除去

3) 支援対象となる方の範囲の見直し
これまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなりました。これにより、知的障害や発達障害なども含む広義の精神障害のある方、身体障害のある方を含め、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。

なお、障害者総合支援法上の「障害者」の範囲は、次のように定められています。

・知的障害者:知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の方
・精神障害者:統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、精神病質などの精神疾患を持つ方(知的障害は除く)
・発達障害者:発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の方
・身体障害者:身体に障害がある18歳以上の方で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている方
・難病患者:難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の方
・障害児:身体障害・知的障害・発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等で一定の障害がある児童

4) サービスの必要性を図る基準(=「区分」)の導入
「障害程度区分」から「障害支援区分」に改められました。

参考:
厚労省 ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

② 障害者総合支援法における区分=障害支援区分とは?

1) 障害支援区分とは?
「障害支援区分」は、「障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と定義されています。つまり、

・障害自体の性質や、障害のある方一人ひとりの状況、生活環境など踏まえ
・どのような支援がどの程度必要かをあらかじめ「標準的な支援」として設定、基準化されたもの

ということができます。それまでの基準が、障害のある方の「できる」「できない」だったことから、視点が大きく変更されたと言えます。

障害者支援区分は、非該当と区分1~6までの6つの区分が設定されており、数字が大きくなるほど(6に近づくほど)支援の必要性が高い(=支援範囲が広い)ということになります。この区分により、提供してもらえるサービスが決定されます。

③ 認定されると受けられる福祉サービス

「図-障害者総合支援法に基づく福祉サービス体系」
障害者総合支援法に基づく福祉サービス体系

知的障害のある方が受けられる障害者総合福祉法に基づく福祉サービスには、以下のようなものがあります。

自立支援給付
1) 障害福祉サービス
・介護給付:居住介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所介護
・訓練給付:自立訓練支援(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、共同生活援助
2) 自立支援医療
3) 相談支援事業
・計画相談支援給付
・地域相談支援給付
4) 補装具

地域生活支援事業
1)市町村事業:相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター設置、福祉ホーム設置等
2)都道府県事業:広域支援、人材育成等

④ 障害支援区分の認定の流れ

「図-障害支援区分の認定の流れ」
障害支援区分の認定の流れ
障害者総合支援法に基づくサービスを受けるには、障害支援区分の認定手続きをする必要があります。療育手帳制度とは異なる制度である点、注意が必要です。

まずは、市町村にサービスを受けたい旨を相談・申し込みをすると、申請を受けて、障害支援区分の認定に向けた判定が2段階で行われます。

⑤ 障害支援区分認定の視点 ~医師の意見書と、認定調査員による調査

障害者支援区分の認定は、24項目に渡る医師の意見書と、認定調査員による80項目の聞き取り調査の結果を基に行われます。調査員による聞き取り調査の項目は大きく5つあり、それぞれ12、16、6、34、12の項目で構成されています。

それぞれの状況について、申請された障害のある方ご本人の状況を調査することになります。認定調査員による具体的な調査項目(調査の視点)は以下のとおりです。

・移動や動作等に関連する項目
寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、立ち上がり、両足での立位保持、片足での立位保持、歩行、移動、衣服の着脱、じょくそう、えん下

・身の回りの世話や日常生活等に関連する項目
食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、健康・栄養管理、薬の管理、金銭の管理、電話等の利用、日常の意思決定、危険の認識、調理、掃除、洗濯、買い物、交通手段の利用

・意思疎通等に関連する項目
視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻

・行動障害に関連する項目
被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、落ち着きがない、外出して戻れない、1人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、不潔行為、異食行動、ひどい物忘れ、こだわり、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、そう鬱状態、反復的行動、対人面の不安緊張、意欲が乏しい、話がまとまらない、集中力が続かない、自己の過大評価、集団への不適応、 多飲水・過飲水

・特別な医療に関連する項目
点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル

厚労省ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

最後に

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

参考
厚労省ホームページ 
障害者自立支援法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
第3編 社会福祉 第3章 障害者福祉
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_3_3.html
障害者の範囲
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf

電子政府の総合窓口 e-Gov
知的障害者福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000037&openerCode=1

東京大学 READホームぺ―ジ
療育手帳について
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html

東京都福祉保健局ホームページ
障害者、日常生活の支援・社会参加の推進
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/index.html

青森県庁ホームページ 愛護手帳について
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ssodan/about_aigot.html

内閣府 ホームページ 
障害者白書
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h25hakusho/zenbun/h1_01_01_04.html
図表67 障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置一覧
http://www8.cao.go.jp/shougai/data/data_h27/zuhyo67.html

衆議院 ホームページ
精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g14202005.htm
精神薄弱者福祉法
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600331037.htm

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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