障害のある児童・生徒が利用可能な生活支援サービス ~ 訪問・通所・入所などの福祉サービス

発達障害

はじめに
 障害のある児童・生徒が利用可能な福祉サービスは数多くあります。一方で、実際にどのようなサービスがあるのか、サービスを利用するにはどのようなことをすればいいのかといったことを、一つひとつ把握することはなかなか難しい面があります。

これを把握するには、福祉サービスの整備の歴史や背景にある考え方を押さえた方が、むしろ理解しやすい面があるのです。 そこで、ここでは、障害のある児童・生徒が利用可能な福祉サービスを、訪問・通所・入所など、福祉サービス体系化の変遷なども押さえながら整理していきます。



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1. 障害のある方へ福祉サービスの考え方と広がり

「図-障害のある方への福祉サービスの広がり」
障害のある方への福祉サービスの広がり

障害のある方への福祉サービスは、「障害のある方の自立を支援しつつ、社会参加ができる」という点が重視されながら、その整備が総合的に進められています。

また整備にあたっては、国が目標とする障害の有無によらない地域共生社会の実現に向けて、ノーマライゼーションの考え方や障害のある方に対する差別の解消に向けた必要な配慮といった考え方が取り入れられています。

(1) 障害のある方への福祉サービス整備の歴史

① 障害別の制度と課題

日本の障害のある方に対する福祉サービスは、過去においては、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健福祉法」といった障害の種類別に法整備され、それぞれで拡充がはかられていました。

このため基盤整備が進むにつれ、制度間の格差や制度の谷間にあたる方や事象について、どう対応するかという問題が出てくるようになりました。

② ノーマライゼーションの理念の広がり

上記の課題は、ノーマライゼーションの理念の社会的な広がりとあいまって、解決が急がれることになり、障害のある方に対する施策の基本として「障害者基本法」が制定されました。

ここでは、障害のある方へ差別をしてはならない旨が規定され、都道府県・市町村の「障害者計画」の策定が義務化されました。

ノーマライゼーションとは、障害のある方とない方とが平等に生活していける社会を実現しようという考え方です。障害があることを特別視するのではなく、障害のある方が障害があることを意識せずとも日常生活をおくれる環境を整えて、障害の有無に関わらず協力しながら生活していくことを目指すことと言えます。

【関連記事】
障害者の方が暮らしやすい社会づくりノーマライゼーションとは?
https://jlsa-net.jp/sks/sgs-nmlz/

③ 行政本位から利用者本位へ ~措置制度から支援費制度への転換

また、行政側が利用できる福祉サービスを決定する「措置制度」から、サービスを利用者が自ら選択、事業者との契約に基づき利用する「支援費制度」に移行しました。

つまり、福祉サービスの在り方という面で、行政本位から利用者本位のサービスを目指そうという視点の変化が起きたということです。

合わせてホームヘルプやデイサービスといった「居宅支援」サービスの充実が図られましたが、財政面の問題や、地域差、障害種別によるサービス水準の違いなどが課題となりました。

④ 国際的な視点 ~ 合理的配慮の考え方

この間、国際社会においては、障害のある方の権利保障に向けた取り組みが進められていました。

これを受け、全ての国民が障害の有無にかかわらず尊重される共生社会の実現をめざすことや、「差別の禁止」・「合理的配慮の提供」について行政や事業者等に義務化(一部努力義務)され、その具体的にすすめられることとなりました。

【関連記事】
合理的配慮とは? ~障害のある方が普通に生活できる社会づくり
https://jlsa-net.jp/hattatsu/gouritekihairyo/

(2) 障害のある方への福祉サービスの今とこれから

① 支援対象の拡大と一元化、サービスの再編・支給決定の基準の見直し

これまで見てきた変遷の中で、「支援費制度」を活かしつつ、目指す社会を実現する上で明らかになった課題を解決するため、「障害者自立支援法」が制定され、さらに「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」へと、児童福祉法等ともあわせて改正、整備が進められ、現在に至っています。

1) 対象となる方とサービス提供基準
身体・知的・精神の3つの障害に対するサービスの一元化に加え、難病等や発達障害へ福祉サービス対象が拡大されています。また、支給決定の客観的な尺度となる必要な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」の導入などが実施されています。

2) サービス実施主体の一元化と施設・事業体系の再編、サービスの拡充
福祉サービス実施主体の市町村への一元化、施設・事業体系の再編、「自立生活援助」や「就労定着支援」等の新規事業が定められたほか、相談支援体制の強化、障害のある児童・生徒に対する支援の充実・強化としての施設一元化や新サービスの創設などが行われました。

また、重度訪問介護や医療的ケアを要する障害のある児童・生徒の支援等の充実がはかられることになっています。

3) サービス利用にかかる費用負担
利用者負担については、利用したサービス量に応じて原則1割の定率負担が発生する「応益負担」方式から、所得に応じた負担とする「応能負担」を原則とする利用者負担の見直しが行われています。

② 教育環境・雇用環境の見直し

障害のある方の教育環境や雇用環境の見直しも進められてきています。

1) 教育環境
教育環境については、特別支援教育として学校教育法の中で位置づけられました。

障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うとされています。

盲学校・聾学校・養護学校が特別支援学校として一本化されたり、特別支援学級や通級指導教室の設置と拡充、指導内容や指導体制の整備なども進められてきています。

2) 雇用環境
雇用環境については、障害者雇用促進法で、事業主に対する「差別の禁止」「合理的配慮の提供義務」「苦情処理・紛争解決援助」の遂行が一層求められることとなっています。

平成30年度からは法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わることとなり、原則として5年ごとに法定雇用率が見直しされることとなりました。

参考:
社会福祉法人全国社会福祉協議会
障害者の福祉
http://www.shakyo.or.jp/bunya/shougai/index.html

文科省
第4 日本の障害者施策の経緯
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1295934.htm
特別支援教育について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm

2. 障害のある児童・生徒が利用可能な生活支援の全体像

「図-障害のある児童・生徒が利用可能な生活支援面での福祉サービス」
障害のある児童・生徒が利用可能な生活支援面での福祉サービス

このような流れの中で整備されてきた障害のある方に対する福祉サービスは、その整備の変遷からもわかるように、少しずつ体系化されてきたものです。このため、複数の法律の下で似たようなサービスがあるなど、わかりにくい面があることも否定できません。

そこで以下では、障害のある児童・生徒が利用できる福祉サービスを、生活支援という視点で整理していきます。

(1) 生活支援の全体像 ~ 複数の法律で支えられる福祉サービス

障害のある児童・生徒が利用できる生活支援サービスは、法律単位で整備されています。いずれの法律においても、各福祉サービスは、以下の視点で設置されていると考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

① 支援を受けたい方の主となる生活の場はどこか・支援を受けられる場所がどこか?

訪問か? 通所か? 入所か?

② 支援の内容はどのようなものか?

ニーズそのものへの対応か? サービスを受けるにあたっての相談か?

(2) 利用にあたって ~ それぞれ申請が必要だという問題

 各サービスを利用するには、各サービスの前提となっているしくみごとに、それぞれで定められている「基準に当てはまるか?」という審査・認定を受ける必要があります。各サービスが、法律単位で整備されていたり、実際のサービスの主体となっている機関が異なる場合があったりするからです。

また、「このサービスをたくさん受けたい」と思っても、各審査で認定されない限りは利用できない、あるいは、利用できるサービス内容や量、時間や回数などに制限がかかる点があるということも押さえておきたい大切な視点です。

参考:
厚労省 ホームページ
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf

3. 障害者総合支援法に基づく、障害のある児童・生徒が利用可能なサービス
(1) 障害者総合支援法に基づくサービス

障害者総合支援法に基づくサービスは、大きくは次のように整備されています。なお、利用にあたっては、給付申請や給付決定後の事業者との調整などといった利用計画作成などの相談支援も利用することができます。
「図-障害者総合支援法に基づくサービスのうち、障害のある児童・生徒が利用可能なサービス」
障害者総合支援法に基づくサービスのうち、障害のある児童・生徒が利用可能なサービス

(2) 訪問系サービス ~ 障害者総合支援法の介護給付のうち、障害のある児童・生徒が利用可能なサービス①

 障害者総合支援法の介護給付のうち、以下の訪問系のサービスは、障害のある児童・生徒が利用可能なサービスです。

① 居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです
② 同行援護

重度の視覚障害のある方が外出する際、必要な情報提供や介護を行うサービスです
③ 行動援護

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要となる支援を行ったり、外出を支援したりするサービスです
④ 重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など、複数のサービスを組み合わせて、総合的な支援を行うというサービスです

(3) 日中活動系サービス ~ 障害者総合支援法の介護給付のうち、障害のある児童・生徒が利用可能なサービス②

 障害者総合支援法の介護給付のうち、以下の日中活動系のサービスは、障害のある児童・生徒が利用可能なサービスです。

① 短期入所(ショートステイ)

自宅で障害のある方を介護する方が病気のときなどに、障害のある方に短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです

参考:
厚労省 ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf

電子政府の総合窓口 e-Gov
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123&openerCode=1

長岡京市 ホームページ
障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービス
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000001757.html

4. 児童福祉法に基づくサービス

「図-児童福祉法に基づくサービス」
児童福祉法に基づくサービス

児童福祉法に基づくサービスは、障害のある児童・生徒の支援の強化を目的に、それまで障害の種別で分かれていた施設体系が、通所・入所という利用形態別に変更・一元化されました。利用形態別に加え、相談支援という視点で見た時、児童福祉法に基づくサービスには、以下があります。

なお、サービスの利用にあたっては、利用申請やサービス提供事業者との調整といった利用計画作成など、相談支援を利用することができます。

(1) 通所系サービス ~市町村が実施するもの

① 児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導や知識や技能を身につけるための支援、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです
② 医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導や知識や技能を身につけるための支援、集団生活への適応訓練などの支援と、治療を行うサービスです
③ 放課後等デイサービス

授業の終了後や休校日など、児童発達支援センター等の施設で、生活能力向上のために必要な訓練を行ったり、社会との交流を促進したりといった支援を行うサービスです
④ 保育所等訪問支援

障害のある児童・生徒の日中の生活の場となっている保育所等を訪問し、障害のある児童・生徒が、障害のない児童・生徒との集団生活へ適応できるよう、専門的な支援などを行うサービスです。

(2) 入所系サービス ~ 都道府県が実施するもの

① 福祉型障害児入所施設

施設に入所している障害のある児童・生徒を保護しながら、日常生活の指導や、知識技能の習得を支援するサービスです
② 医療型障害児入所施設

施設に入所している障害のある児童・生徒を保護しながら、日常生活の指導や、知識技能の習得を支援するとともに、治療を行うサービスです

参考:
厚労省 ホームページ
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf

電子政府の総合窓口 e-Gov
児童福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164&openerCode=1

障害福祉サービスの利用について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf

最後に

 障害のある児童・生徒に対する福祉サービスは、近年整備が進み、今後も拡充されることになっています。

一方、過去において、障害の種類別に整備が進められてきていた、障害のある方への支援の考え方を含む社会設計上の考え方が不十分だったなどの理由により、複数の法律の下で、それぞれサービスが行われているといった面もあります。

このため、サービスを受けるには、それぞれのしくみの中で審査・認定を受ける必要があるなど、手間が多かったり、わかりにくかったり、という面もあります。

必要なときに必要なサービスを受けられるよう、サービスの内容を正しく把握したり、必要な情報を収集したりといったことが大切になるとも言えるでしょう。

 なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。

参考:
社会福祉法人全国社会福祉協議会
障害者の福祉
http://www.shakyo.or.jp/bunya/shougai/index.html

文科省 ホームページ
第4 日本の障害者施策の経緯
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1295934.htm
特別支援教育について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm

厚労省 ホームページ
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
障害福祉サービスの利用について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf

電子政府の総合窓口 e-Gov
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123&openerCode=1
児童福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164&openerCode=1

長岡京市 ホームページ
障害者総合支援法・児童福祉法による福祉サービス
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000001757.html

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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