高齢者を狙った特殊詐欺などによる消費生活トラブルと対策

高齢者・認知症

はじめに
高齢者の方を狙った詐欺などの消費生活トラブルは、年々拡大傾向にあります。特に、面識のない不特定の方に対し、電話などを用いて接触し、現金等をだまし取る特殊詐欺は増大しています。

ここでは、消費生活トラブルに発展する悪徳商法の手口などに注目しながら、その対策、万が一巻き込まれてしまったときの対応方法などをまとめています。



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1. 高齢の方と消費生活トラブルの増加
(1) 消費生活トラブルの発生状況

「図-消費生活トラブルの発生件数と高齢者が巻き込まれる可能性」
消費生活トラブルの発生件数と高齢者が巻き込まれる可能性

高齢の方が巻き込まれる可能性のある消費生活トラブルに、特殊詐欺があります。特殊詐欺とは、面識のない不特定の方に対し、電話などを用いて接触し、現金等をだまし取る詐欺のことを言います。

警察庁のデータによれば、2017年の特殊詐欺の認知件数は18,212件。5年前にあたる2012年の8,693件から年々増加しています。また、被害の総額は394億円で、減少はしているものの、依然として相当額の被害が発生していることがわかります。

このうち、高齢の方が被害にあったものがどの程度の割合になるのか、詳しいデータは公表されていません。 一方で、65歳以上の高齢者に関する消費生活相談は、2016年に24.4万件。

2013年の26.5万件をピークに減少はしているものの、2016年の全体の消費生活相談は88.7万件であることから、依然として高水準で、かつ、4分の1以上が高齢者に関する相談であることがわかっています。

つまり、特殊詐欺についても、高齢の方が巻き込まれている件数が相当数に上ることが予想されるのです。 

(2) 高齢者の詐欺被害・悪質商法の手口の特徴 ~ 高齢者が巻き込まれる消費生活トラブルの実際

特に高齢の方にとって3大不安は、お金、健康、孤独と言われています。悪質業者は、この3つの不安につけこんでいると考えられます。このため、その手口の特徴として、大きくは次のことがあげられると考えられています。

① 昼間、家に一人でいることが多いことで狙われやすい。悪質な訪問販売など。
② 孤独感に対し、優しい言葉や親切な態度で接し、信用させる。
③ 情にもろく、強く勧められると断れないことにつけ込む。
④ 健康や家の耐久性など、日ごろの不安に付け込む。
⑤ 誰とも相談せずに契約し、だまされたことに気づきにくい。
⑥ 被害に気づいても、自己の責任を感じて人に相談できないことにつけ込む。
⑦ 認知症など判断能力が低下した高齢の方に接触する。
⑧ 一度被害に遭った方を次々と狙う。

また近年、複数の人物がそれぞれ役割を分担し、まるで劇のように芝居をするもの、一般の方が「聞いたことはあるがくわしいところまでわからない」というような言葉を使っての投資話など、その手口は非常に悪質化、巧妙化していると言われています。

資料:
消費者庁 ホームページ
消費者問題の動向
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28hakusho_1-3.pdf
消費者白書等
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/

警察庁 ホームページ
特殊詐欺の被害状況
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/higaijoukyou.html

独立行政法人国民生活センター
高齢者の消費者被害
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

2. 悪質商法につけ込まれやすい方の傾向と実際の手口
(1) 消費生活トラブルに巻き込まれやすい方の傾向

消費生活トラブルに巻き込まれやすい方には、次のような特徴があると言われています。多くあてはまる方ほど、トラブルに巻き込まれる可能性が高い傾向にあり、また、①~③にあてはまる方は、トラブルに対する危機意識が薄い傾向が、④~⑤にあてはまる方はだまされていることに気づかない傾向が、⑦~⑨にあてはまる方はだまされたときに一人で抱え込んでしまう傾向があると考えられています。

① 自分のまわりにはあまり悪い人はいないと思う方
② 相手に気をつかい、人の話を一生懸命聞こうとする方
③ 運の悪い人が消費生活トラブルに遭うのだと考える方
④ お知り合いの方から「効いた」「良かった」と聞くと、やってみようと思う方
⑤ 有名人や肩書のある人の話を信用する方
⑥ 人から勧められると断れないという方
⑦ 迷惑をかけたくないと、ご家族の方に黙っていることのある方
⑧ 身近に相談できる方が少ないという方
⑨ しっかり者だと思われたいと考えている方

(2) 実際の悪質商法

 「図-主な悪質商法」
主な悪質商法

消費生活トラブルにつながる悪徳商法は、次のようなものに大別することができます。その名称ではなく、手口自体を知ることで、一定程度の対策が立てられると言えるのではないでしょうか。

① 訪問販売・訪問購入

お住いのご自宅に、なじみのない事業者が突然訪れて、商品の購入を強引に勧めたり、電話で不用品の買い取りなどを連絡してきた事業者に、金品などのみを、十分な説明なしに、安価で買い取りを迫られたりといったものです。

特に「不用品を買い取る」と言っていたはずなのに、「貴金属を買い取る」「ブランド品を買い取る」というように、買い取るといったものを限定するような姿勢が見えるような場合、あるいは、理由を説明しないような場合、悪質業者である場合が多いようです。

② インターネットにまつわる商法

インターネットは、そのしくみ上、広告で収入を得ているサービスが多くなっています。つまり、そのサービス自体が信用できるものであっても、そこで表示される「広告」は、信用できるものばかりではないという現実があります。

中には、大きな画面で「コンピュータウイルスに感染しています」というような警告に見える「広告」が表示される場合もあり、慌てて対応しようとすると、「登録完了」のような画面が出て、高額な請求をされるような場合があります。最終的に高額請求に至るものには他にもアダルトサイトなどがあります。

アダルトサイトは、実際のサービスと広告とがわかりづらくなっている場合が多く、そのサイトの中の情報だと思ってクリックすると、それは実は広告で、その広告は高額請求をするようなサイトだったという場合があります。

他にも、大手WEBサイトの名を語るメールなどを使用した「架空・不当請求」、代金を振り込んでも商品が届かない詐欺的なインターネット通販もある他、芸能人がお薦めするというようなものもあります。

芸能人がお薦めするというものは、実は、その方ご本人の許可なく、勝手に広告にしている場合も少なくありません。

③ 強引な代引き

一方的に商品を送りつけ、その代金を請求するというものです。「注文を受けた商品を代金引換で送る」といった主旨の電話がかかってきたり、またその際、「代金を支払わないなら、注文を受けてから作ったのだから裁判を起こす」と言われたりというようなケースもあるようです。

④ 点検商法

屋根や床下、水道など、無料・格安で点検すると言って入り込み、点検と称した行動の後、「このまま放置すれば大変なことになる」といったように不安をあおり、リフォーム工事、買い替え、実際には不要な浄水器の購入などの契約を結ばせるといったものです。

⑤ 次々販売

親切な態度や言葉で一つの商品を契約させ、その後「親切なふりをして」さまざまな商品やサービスの勧誘に来るだけでなく、他の事業者が訪問するようになるものです。悪徳商法を行う事業者は「必要のない商品の購入やサービス契約を結んだ方」という情報を業者間で共有しているということです。

⑥ 催眠商法(SF商法)

健康器具などの無料体験や健康講座などと称して会場に誘います。その会場でその健康器具やその他の商品の効果などを謳う講演が開かれますが、会場には多くの「サクラ」が動員されており、我も我もと購入するような光景を見せます。「自分も買わなければ損だ」と思い込ませるようにしかけられているのです。

その場で一種の催眠術をかけられるようなしかけであるため、「催眠療法」と呼ばれています。

⑦ 利殖商法

利回りがいい、値上がり確実といった言葉で利益が出る部分のみを強調し、リスクを十分に説明しないまま投資話を持ち掛けるような方法です。実際には、元本がまったく戻ってこないような損失も少なくないと言われていますが、老後資金をすべてつぎ込んでしまうようなケースも多々あることがわかっています。

⑧ 原野商法

資産価値がほとんどないような別荘地や山林といった「原野」を購入させるものを原野商法と言います。原野商法では、その被害者に対し、さらに買い手がいるかのように装い、測量サービスや新たな土地の購入、交換などをさせる二次被害も多く発生しています。

特に二次被害につながるケースでは、売却を確約する契約書ではない「買付証明書」を見せて信用させるといったものもあります。

⑨ 振り込め詐欺

オレオレ詐欺は、テレビコマーシャルなどでも啓発されていることもあり、ご存じの方が多いでしょう。自分の家族などになりすまし、事故や投資の失敗、会社のお金の横領といった架空の話で「今すぐお金が必要」と言い、だまし取る手口です。

振り込め詐欺には他にも、「有料のインターネットサイトの利用料金が未納。振り込まないと裁判になる」といって現金を脅し取る「架空請求詐欺」や、公的機関を装い、医療費や保険料・年金などの還付金や給付金が受け取れると誤解させ、ATMに誘導、操作させ、口座から現金を振り込ませる「還付金等詐欺」、融資を勧誘し、申し込んだ方に対して保証金などの名目で現金を振り込ませる「融資保証金詐欺」などがあります。

⑩ その他

他にも以下のような悪徳商法があります。さまざまな手口で現金をだまし取ろうと、悪徳業者は狙っているということです。

1) キャッチセールス
2) アポイントメントセールス
3) マルチ商法
4) 内職商法
5) ほめあげ商法  など

参考:
消費者庁 ホームページ
高齢者の消費者トラブル「見守りガイドブック」
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2005guidebook/

独立行政法人国民生活センター
高齢者の消費者被害
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

愛知県 あいち暮らしWEB ホームページ
高齢者に多いトラブル事例
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/example/senior.html

東京都消費生活総合センター
高齢者見守りハンドブック
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/documents/401.pdf

3. 消費生活トラブルへの対策

消費生活トラブルの対策として考えられる方法には、その手口を知ることや法律面などのある程度の知識を持つこと、また、その対処策などを事前に講じておくことなどが重要になると言えるでしょう。

(1) 消費生活トラブルのキーワード ~ 危険なワードやその傾向

「図-悪質商法の主なキーワード・キーフレーズ」
悪質商法の主なキーワード・キーフレーズ

消費生活トラブルの原因となっている詐欺の手口には、ある程度予想される「キーワード」があり、たとえば以下のようなものがあります。もちろんそのすべてが悪徳商法というわけではありませんが、「その可能性を疑ってかかることも重要」と言えるでしょう。

① 「絶対に」、「確実に」、「必ず」
② 「すべて」〇〇します
③ 「みんな」やっている
④ 流行していつつも、そのしくみをよくは知らないという単語。たとえば「仮想通貨」「マイナンバー」など
⑤ 「法的手続き」、「裁判」
⑥ 「無料」
⑦ これをしないと「危ない」
⑧ 「今なら」、「今すぐ」やれば
⑨ 公的機関と似たような名称

(2) 事前の対策として考えておきたいこと ~ 基本的な法律・条例をおさえる

消費生活トラブルに関連する法律や条例を押さえておくことも大切です。それほど数が多いわけではありませんので、この機会に「どのような法律や条例があるか」を頭に入れておくとよいでしょう。

場合によっては、「〇〇法にきちんと則っているのか?」といった言葉が、悪徳業者に対するけん制になる面もあります。悪徳商法などに対して「ある程度勉強している、知っている」と思わせる効果があるからです。

① 特定商取引法

特定商取引法は、トラブルが生じやすい取引を対象に事業者が守らなければならないルールと、消費者を守るルールについて定めている法律です。この法律で対象となる取引には、次の8つがあり、それぞれ仮に契約をしてしまってもクーリングオフができることになっています。

なおクーリングオフとは、契約をした後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

1) 訪問販売:自宅への訪問販売の他、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法なども対象です)
2) 電話勧誘販売:電話での勧誘販売すべてが対象です
3) 特定継続的役務提供:エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、美容医療の7つが対象です
4) 訪問購入
5) 連鎖販売取引:マルチ商法が対象です
6) 業務提供誘因販売取引:内職商法、モニター商法が対象です

通信販売は、クーリングオフの規定はありませんが、広告等に返品や契約申し込みの撤回などに関する表示がされていない場合、消費者側の送料負担で返品が可能です。また、送り付け商法の場合は、クーリングオフ制度はありませんが、その商品の購入を14日間承諾せず、また、商品を送り付けた業者がその商品の引き取りをしなかった場合、消費者がその商品を廃棄することが認められています。

② 消費者契約法

消費者契約法は、事業者がその商取引の契約過程で「不適切な行為」を行った場合、契約を取り消せるというルールを定めたものです。具体的な「不適切な行為」には、次のようなものがあります。ただし、この法律は行政が事業者を罰する法律ではないため、行政に自動的に何か対応してもらえるものではありません。

あてはまるようなことがあれば、まずは消費生活センターに相談することが重要です。

1) 契約の重要事項に「ウソ」がある
2) 「確実にもうかる」といった「断定的」な儲け話
3) 消費者に都合の悪いことを「故意に」言わない
4) 自宅などに押しかけ、「帰ってほしい」と言っても帰らない
5) 誘われた会場から「帰りたい」と言っても帰してもらえない
6) 必要以上の「量」だと知りながら、大量に商品を購入させた

③ 各都道府県の条例

たとえば東京都の場合、東京都消費生活条例というものを定めています。この条例は、事業者に対し不適正取引に禁止命令ができるものとし、また、罰則が適用できると定められているなど、法に加えた措置を可能としています。

同様の条例が他の道府県でも設定されている場合がありますので、お住いの地域の条例を確認してみるとよいでしょう。

(3) ご家族の方が消費生活のトラブルに巻き込まれないために

「図-万が一の備え、のポイント」
消費生活のトラブルに巻き込まれないための万が一の備え、のポイント

ご家族の方が消費生活トラブルに巻き込まれないようにするには、普段からの関わりが重要と言えるでしょう。たとえば、高齢の方が一人暮らしをされているような場合、ご近所の方に見回りや、変わった様子が見られるときなどに連絡してもらえるように頼んだり、その日にあったことを電話で確認したりといった方法があります。

他にも、地域の見守りサービスを行っている事業者サービスを利用したり、成年後見制度を利用したり、介護サービスなどを利用している場合であれば、その事業者と連携したりといった方法があります。また最近では、携帯電話などを使って活動量を記録、ご家族に通知するサービスなどもあります。

極端に活動量が変動した時には様子を聞くなど、消費生活トラブル対策のしくみをご家族の中でつくることで、トラブルの早期発見につなげられると考えられます。

参考:
消費者庁 ホームページ
高齢者の消費者トラブル「見守りガイドブック」
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2005guidebook/

独立行政法人国民生活センター
高齢者の消費者被害
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

愛知県 あいち暮らしWEB ホームページ
高齢者に多いトラブル事例
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/example/senior.html

東京都消費生活総合センター
高齢者見守りハンドブック
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/documents/401.pdf

4. 万が一消費生活トラブルに巻き込まれてしまったら
(1) こんな様子が見られたら・・・~ 消費生活トラブルに巻き込まれた可能性を考える

消費生活トラブルに巻き込まれた場合でも、すでに見たクーリングオフ制度などを活用すれば、その被害を最小限に食い止めることは可能です。ただし、制度利用の期限が限られているのも事実です。よって、消費生活トラブルは、早期発見と早期対応が大切と言えます。

次のような様子の変化が見られた場合には、消費生活トラブルに巻き込まれている可能性を考えることが大切でしょう。

① 見慣れない人物が出入りしている
② 消費生活センターを話題にしたら様子が変わる
③ しつこい電話勧誘が話題になる
④ お金に困っている様子が見られる  など

(2) 消費生活トラブル時への弁護士への相談

こうしたトラブルには、やはり弁護士の中でも、消費生活トラブルに強い弁護士に相談することをおススメします。ただ、弁護士への相談及び裁判等の委任費用にお金がかかります。こういった事態に備えて、消費生活トラブル時に弁護士に相談・委任費用を補償してくれる保険に加入しておくことをおススメします。

(3) 実際に巻き込まれてしまったら

実際に消費生活トラブルに巻き込まれてしまったら、警察や消費生活相談センターに相談することが大切です。具体的な対処方法などを教えてもらえたり、一緒に対応してくれる方を紹介してもらえたりといった対応をしていただけます。

最後に

消費生活トラブルは非常に多く発生しており、特に高齢者が巻き込まれるものが多いという現実があります。その理由の一つに、手口の多様化、巧妙化、があります。

まずは、その手口を知り、トラブルに巻き込まれないようにしていくことが大切と言えますが、万が一巻き込まれた場合に早期発見、対処できるよう準備しておくことも重要になります。誰もが巻き込まれる可能性がある消費トラブルであるからこそ、可能な限りの対策が大切だと言えるのではないでしょうか。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。

参考:
消費者庁 ホームページ
消費者問題の動向
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28hakusho_1-3.pdf
高齢者の消費者トラブル「見守りガイドブック」
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2005guidebook/
消費者白書等
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/

警察庁 ホームページ
特殊詐欺の被害状況
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/higaijoukyou.html

独立行政法人国民生活センター
高齢者の消費者被害
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/koureisya.html

愛知県 あいち暮らしWEB ホームページ
高齢者に多いトラブル事例
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/example/senior.html

東京都消費生活総合センター
高齢者見守りハンドブック
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyou

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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