発達障害、診断までの期間は短くなる? 厚労省が診断体制見直しへ

発達障害

はじめに
 発達障害は、社会的な関心事にもなっており、その結果、理解も深まっている面があると考えられます。もちろん関心が高まり、理解が深まること自体はとても良いことなのですが、それが急激であったこともあり、しくみや制度が追い付いていない面が課題となってきています。

ここではそのような課題の一つである「診断までの待ち期間」にスポットを当て、その実態や国が実施しようとしている対策などについて見ていきます。



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1. 発達障害は、早期発見が重要
(1) 発達障害者支援法の施行

2005年4月、「発達障害者支援法」が施行されました。この法律では、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(AD/HD)、学習障害(LD)といった「発達障害」のある方が、乳幼児期から切れ目なく適切な支援が受けられるよう、国、都道府県及び市町村の役割や、求められる取り組みが定められています。

この法律の施行により、発達障害の早期発見、発達支援(医療的、福祉的及び教育的援助)サービスの提供、学校教育における支援、就労の支援、発達障害者支援センターの設置が進められてきた他、発達障害に関する認知拡大といった施策が行われてきたわけです。

(2) 法律施行の背景

 障害のある方を支援するしくみは、身体障害、知的障害、精神障害の障害別に設計、運用されてきたという経緯があるのですが、その結果、発達障害者支援法が制定されるまで発達障害のある方を支援する制度が不十分だったという実態があります。

つまり「どの制度で発達障害のある方を支援するのか?」が明確でなかったということです。この結果発達障害のある方に対する支援は届きにくいだけでなく、その社会的な認知も不足していたということです。

発達障害者支援法の施行後、発達障害に対する社会的な理解や支援の取り組みは進展したとの評価がされています。実際2005年当時と比較した場合、発達障害がメディアに取り上げられる機会が増えるなどしたこともあり、発達障害に対する社会的な認知は格段に進んだとは言えるでしょう。

【関連記事】
発達障害のある方を支える法律~発達障害者支援法とその他の法律との関係
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(3) 発達障害は早期発見が重要

 発達障害は、早期発見が非常に重要とされています。そのことは、総務省の発達障害者支援に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>、http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.htmlでも、以下のように明確に示されています。

「発達障害者に対する適切な支援がなされない場合、その特性により生じる問題に周囲が気づかずに、無理強い、叱責などを繰り返すことで失敗やつまずきの経験が積み重なり自尊感情の低下等を招き、更なる適応困難、不登校や引きこもり、反社会的行動等、二次的な問題としての問題行動(以下「二次障害」という。)が生じることがあるとされている。」

「こうした二次障害を未然に防止する上で、発達障害者を早期に発見し、早期に適切な発達支援につなげていくことが特に重要であることから、国及び地方公共団体は、発達障害の早期発見のため必要な措置を講ずるものとされている。」

(4) 「発達障害を疑う」場 ~ 診断の場ではないという事実

では、発達障害の早期発見の場として期待されているのは、どのような場なのでしょうか? 主なものとしては、1歳6か月児健診、3歳児健診、5歳児健診などの乳幼児健診、就学時健診が上げられます。

厚労省が、乳幼児健診における発達障害を早期に発見するためのツールとして、保護者による記入式の質問紙であるM-CHATや、発達障害の支援ニーズを評価するための評定尺度であるPARSの活用・普及を図っている他、各市町村教育委員会は就学時健診の際に発達障害の早期発見に十分留意することが求められています。

一方でこれらの場が「発達障害の疑いがあるかを知る機会」であるという点は、押さえておきたい重要なポイントの一つです。

【関連記事】
発達障害とは?
https://jlsa-net.jp/hattatsu/hattatsu0/

参考:
内閣府ホームページ
発達障害者支援法
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/zenbun/pdf/s2_2-1.pdf

厚労省ホームページ
発達障害者支援法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128829.pdf
総務省
発達障害者支援に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html

電子政府の総合窓e-Gov
発達障害者支援法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC1000000167

2. 初診に最長10カ月? 発達障害の診断までにかかる時間

「図-発達障害のある方の支援における問題点」 
発達障害のある方の支援における問題点

(1) 総務省が実施した発達障害者支援実態調査

総務省が、発達障害者支援法施行から10年程度が経過した段階で、保育所・学校現場を含む都道府県・市町村における発達障害者支援の実態を初めて調査を行いました。総務省はその理由を、「発達障害や発達障害のある方への支援について、一定程度の進展があったとされる一方で、発見の遅れ、進学過程での支援の途切れなど、乳幼児期から在学時、成人期までの各ライフステージを通じた継続的な支援に課題があるとの指摘を受けた」からと説明しています。

(2) 発達障害は早期発見できない?

 この調査結果は2017年1月に、厚労省、文科省への勧告とともに公表され、次のような事実が判明しています。

① 初診までに「最長10カ月」?

 この調査で判明したのは、発達障害が疑われる方の初診待ちが長期化していることです。調査対象となった27の医療機関のうち、半数以上にあたる14機関で初診までの期間は3か月以上、最長で 約10か月待ちの例もあったとのこと。

各種の情報をたどってみると、事実であるか定かではないものの、初診までに1年半待ちだったという方も。早期発見が大切と言いつつ、初診までにこれだけ長い期間がかかっているのは「問題有」と言わざるを得ないでしょう。
 
② 「発達障害を疑う場」の機能不全の可能性

 また、この調査の結果からは、健診時に発達障害が疑われる方を見逃しているおそれがあることも指摘されています。この調査では、31の市町村がその対象となっているのですが、市町村ごとの発達障害が疑われる方の発見率が以下のようになっているのです。

1)1歳6か月児検診における発達障害が疑われる方の発見率:0.2%~48.0%
2)3歳児検診における発達障害が疑われる方の発見率:0.5%~36.7%

市町村ごとで発達障害が疑われる方の発見率に、相当なばらつきがあることがわかるでしょう。このことから、市町村間で「発達障害を疑う基準が異なる」ことが推察されるのです。

また、厚労省の乳幼児を対象とする研究では、顕著な発達障害の特性を示す層の割合である有病率は1.6%と推計されていることもあり、特に各検診で発達障害が疑われる児童の発見割合が1.6%を下回る市町村については、発見に漏れがある可能性が高いのではないかとも考えられるのです。

(3) 総務省が出した発達障害支援に関する勧告

 このような調査結果を踏まえ、総務省は「発達障害者支援に関する勧告」を、文科省、厚労省に向けて行っています。勧告の概要は次のとおりです。

① 発達障害の早期発見に関するもの

1) 市町村の取組実態を把握し、発達障害が疑われる児童の早期発見に資する有効な措置
2) 早期発見の重要性の周知徹底、健診時の具体的な取組方法の提示
3) 発達段階に応じた行動観察に当たっての着眼点等を共通化した標準的なチェックリストの提示

② 適切な支援と情報の引継ぎに関するもの

1) 支援計画等の作成対象とすべき児童生徒の考え方の提示
2) 情報の引継ぎの重要性とともに、支援計画を始め、必要な支援内容等が文書により適切に引き継がれるよう具体例を挙げて周知

③ 専門的医療機関の確保

1) 発達障害に係る専門的医療機関の積極的な公表の促進
2) 専門的医療機関の確保のための一層の取組

参考:
総務省
発達障害者支援に関する行政評価・監視 <結果に基づく勧告>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html#kekkahoukoku
http://www.soumu.go.jp/main_content/000458760.pdf

3. 発達障害の早期発見を目指して ~ 厚労省の施策

「図-発達障害の早期発見を目指して」
発達障害の早期発見を目指して

総務省の勧告を受けて、厚労省は具体的な取り組みを急いでいます。その中に、早期発見に関わる取り組みとしての医師の養成と診断体制の見直しがあります。

(1) 厚労省の主な施策1:医師の養成

 厚労省はまず2018年度から、都道府県や政令指定都市ごとに発達障害を診断できる医師の養成を開始しています。その方法は、「専門医のいる医療機関で、地域の医師を集合形式で研修し、発達障害に関する知識を注入するほか、診断方法を教える」というものです。

(2) 厚労省の主な施策2:診断体制の見直し

 加えて2019年度からは、診断体制の見直しにも着手することを検討しています。現在は専門医が、」診察・治療だけでなく、発達障害の診断にあたっての事前調査やカウンセリングなども行っており、その専門医が所属する医療機関に業務が集中している状況。

そこで厚労省は、事前調査やカウンセリングを、発達障害にくわしい臨床心理士などが所属する各地の「児童発達支援センター」などに委託する体制を整備しようとしています。このしくみ化にあたって、厚労省は2019年度の概算要求に約1億円を計上しています。

参考:
総務省
発達障害者支援に関する行政評価・監視 <結果に基づく勧告>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html#kekkahoukoku
http://www.soumu.go.jp/main_content/000458760.pdf
「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告に対する改善措置状況
http://www.soumu.go.jp/main_content/000524503.pdf

厚労省
平成31年度 障害保健福祉部概算要求の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/19syokan/dl/gaiyo-11.pdf

4. 発達障害、診断までの時間は短くなるのか?
(1) 施策の実行は決定したが・・・

 ここまでに見てきているように、発達障害の診断までに時間がかかることについて、厚労省はその期間の短縮を目指した取り組みを、2018年度、2019年度と行おうとしています。一方で、発達障害に関する社会の認知が拡大している今、「発達障害ではないか?」と疑う保護者の方が増えていることが想定されます。

つまり、発達障害に関する社会的認知の拡大は、ある意味では不安をあおることにつながっている面もあり、結果的に「発達障害でないか、診察を受けたい」というニーズが拡大している面があることを否定できないわけです。

ということは、医師の養成や診断体制の見直しをおこなったとしても、それが人々のニーズを満たすために十分なものになっていると言えるのかどうかは、現段階では評価しきれない面があるのです。特に「発達障害の診断待ち」については、どの程度短縮化されるか未知数だとも言えるということです。

(2) 発達障害が疑われる場合にしておきたいこと

「図-発達障害かも?と思ったら」
発達障害かも?と思ったら

 仮に国の施策では不十分だったとした場合、想定されるのは「それでも診断待ちの期間が短くならない」ということ。では、そのような状況の中で発達障害が疑われる場合にしておきたいことに、どのようなことがあるのでしょう?

① 複数の医療機関を「探す」

 まずは、発達障害を診断できる医療機関を探すことが考えられます。

発達障害が疑われる場合、保護者の方が最初に相談されるのは福祉センターなどの公的機関で、そのご相談された機関から診断できる医療機関を教えられ、その医療機関の診察を受けるというのが一般的な流れでしょう。

そこで、この公的機関から紹介してもらう際、なるべく多くの医療機関を紹介してもらい、なるべく早く診察が受けられる医療機関を探すという対応が考えられるということです。他にも、地域外の医療機関で診察が受けられないか確認するという方法もあるかもしれません。

② 発達障害に見られる困りごととその解決法を学ぶ

 それでも診察までにある程度の期間待たざるを得ないケースは出てくるでしょう。診察を受けるまで何もしないというわけにもいかないのではないでしょうか? とすれば、発達障害の特徴やその対処法について何らかの形で学び、実践することが重要になると言えるのではないでしょうか。

 療育、教育にあたっては、ペアレント・トレーニングで学ぶ手法が参考になるでしょう。ペアレント・トレーニングは、基本的には次のようなプログラムで構成されています。いずれも、「保護者の方が」そのノウハウを学び、習得を目指すものです。

【関連記事】
ペアレント・トレーニング AD/HDを中心とした発達障害での困りごとへの対応
https://jlsa-net.jp/hattatsu/parent-training/

1) 子どもの行動を分析する
子どもの行動を、「刺激」「反応」「反応の結果」の3つの視点からとらえることを学びます。具体的には、「刺激:どのような条件や状況のとき」、「反応:どのような行動が見られ」、そして「反応の結果:どのようなことが起きたのか」、詳細に整理していくことになります。

2) 行動を分類する
子どもの行動を、保護者が「増やしたい行動」「減らしたい行動」「止めさせたい危険な行動」に分類します。

3) ホメ方、計画的な無視の仕方、指示の出し方を習得する
それぞれの行動について、その対応の方法を学びます。増やしたい行動の場合は、喜びやうれしさといった感情を表に出すことが重要になる一方で、減らしたい行動、止めさせたい行動の場合は、冷静に対応することがポイントになります。

・増やしたい行動の場合
基本的にはホメることになります。子どもはホメられることによって、「どのような行動をとればホメられるのか」を理解していきます。それがくり返される中で、何が好ましい行動なのかということを理解していくことにつながるということです。

・減らしたい行動の場合
「計画的な無視」、「次にすべき行動の指示」、「その子どもが好むことを与えない」といった対応をします。計画的な無視とは、明確にした「減らしたい行動」について、その行動をとった場合は無視をするということです。「事前に無視をすることを決めている」という意味で、「計画な無視」と表現するわけです。

・止めさせたい危険な行動の場合
子どもの視線に入るよう近づき、視線を合わせ、冷静に落ち着いた声で、その行動は止めなければならない危険な行動であることを伝えます。

さらにその行動をやめるまでの時間的な猶予とその行動をやめなかった場合に子どもが失うもの、たとえば、好きなことがやれなくなるといったことを提示します。それでもやめなかった場合、実際に提示した「失うもの」を実際に行います。

③ 発達障害のある方を支援するしくみや制度を学ぶ

発達障害のある方を支援するしくみや制度は多数あります。また、保健や医療、教育、仕事など、発達障害のある方が、個人としての尊厳を保てるだけの日常生活又は社会生活を送れることを目的に、支援の領域や内容も整理されてきています。

主な福祉サービスとしては以下のようなものがありますが、各サービスが受けられるかは、症状の程度(生きていく上での困難さの程度)による面があり、すべての福祉サービスが利用できるわけではないという点は押さえておく必要があります。

1) 精神障害者福祉手帳
何らかの精神疾患・障害(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象とするしくみ(認定制度)です。認定され取得すると、公共料金の割引や税金の控除などが受けられます。

2) 障害者総合支援法によるサービス
発達障害を含むすべての障害者の方を支援するための法律です。「サービスが受けられるか? どの程度受けられるか?」は、症状の程度に応じ一般的に必要となる支援の必要の度合いを示す「障害支援区分」で規定されています。

3) 自立支援医療
発達障害を含む精神障害の治療を通院で行う場合に、自立支援医療費を支給する制度です。一部の発達障害もその対象範囲とされています。症状が殆ど出なくなっている方であっても、その状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

【関連記事】
発達障害のある方への支援内容(全体像)
https://jlsa-net.jp/hattatsu/hattatsu-sienzentai/

精神障害者保健福祉手帳とは? ~精神障害のある方を支える福祉サービス
https://jlsa-net.jp/sei/seishjin-tetyou/

参考:
厚労省
発達障害の理解のために
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
自立支援医療(精神通院医療)の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html

東京女子医科大学学術リポジトリTwinkle
発達障害児のペアレント・トレーニングの効果と今後の課題
https://twinkle.repo.nii.ac.jp/

医療法人あすか ホームページ
ペアレントトレーニングを学んで、親子関係の悪循環から、プラスの親子関係へ
http://www.asuka-net.or.jp/wp-content/uploads/%E6%82%AA%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%95%E3%82%9A%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%B8.pdf
http://www.asuka-net.or.jp/

最後に

 発達障害は早期発見と適切な支援が非常に重要と言われています。その理由として、発達障害の特性によって生じる問題に周囲が気づかずに、ご本人に接することで、さまざまな問題行動につながる可能性があることが指摘されているからです。

 ここで問題になっているのは、診察まで待つ期間の長さ。総務省の調査によれば、初診までに最長10カ月かかっている状況であることなどが明らかになり、文科省や厚労省に勧告が行われています。これを受け厚労省は、2018年度から発達障害を診断できる医師の拡充を進めている他、2019年度からは診断体制の見直しを実施することにしています。

 施策が打たれているとはいえ、それが効果を発揮するかは未知数。もちろんそれまで待つというのも一つの方法です。

一方で、複数の医療機関に問い合わせる、発達障害に見られる困りごととその解決法を学ぶ、発達障害のある方を支援するしくみや制度を学ぶなど、発達障害と診断されなくてもやれることに取り組むという方法もあります。

ご本人の将来を考えたなら、今できることを考え、積極的に行っていくことがより良い選択だと言えるのではないでしょうか。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。
 

参考:
内閣府ホームページ
発達障害者支援法
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/zenbun/pdf/s2_2-1.pdf

厚労省
発達障害者支援法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128829.pdf
平成31年度 障害保健福祉部概算要求の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/19syokan/dl/gaiyo-11.pdf
達障害の理解のために
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
自立支援医療(精神通院医療)の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html

総務省
発達障害者支援に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html#kekkahoukoku
http://www.soumu.go.jp/main_content/000458760.pdf
「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告に対する改善措置状況
http://www.soumu.go.jp/main_content/000524503.pdf

電子政府の総合窓e-Gov
発達障害者支援法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC1000000167

東京女子医科大学学術リポジトリTwinkle
発達障害児のペアレント・トレーニングの効果と今後の課題
https://twinkle.repo.nii.ac.jp/

医療法人あすか ホームページ
ペアレントトレーニングを学んで、親子関係の悪循環から、プラスの親子関係へ
http://www.asuka-net.or.jp/wp-content/uploads/%E6%82%AA%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%95%E3%82%9A%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%B8.pdf
http://www.asuka-net.or.jp/

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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