身体障害のある方を支える法律 ~2つの大きな法律

身体障害のある方を支える法律
身体障害

はじめに
身体障害のある方を支援することを目的に制定された法律は複数あります。ここでは、その中でも中心となる身体障害者福祉法と障害者総合福祉法の2つの法律について、その概要とポイントなどをまとめています。



【障害のある方・ご家族向け】
日常生活のトラブルからお守りします!
詳しくは下記の無料動画で 


JLSA個人会員「わたしお守り総合補償制度」
 無料資料請求はこちらから




1. 身体障害のある方を支える大きな2つの法律

「図-身体障害のある方を支える大きな2つの法律」
身体障害のある方を支える大きな2つの法律
身体障害のある方を支える法律の中で、身体障害者福祉法と障害者総合福祉法の2つの法律は、身体障害のある方の社会福祉サービスに関する制度について規定している法律です。

【関連記事】
身体障害とは?
https://jlsa-net.jp/sin/shintaisyougai/

2. 身体障害者福祉法とは
(1) 身体障害者福祉法とは?

身体障害者福祉法は、昭和24年に制定されました。身体障害のある方の自立と社会経済活動への参加を促進するため、必要な援助や保護を行うことを定めた法律です。この法律の下、身体障害者手帳制度がしくみ化され、運用されています。その後、現在に至るまでに多くの改正がされてきています。たとえば、法律の制定当初、対象となる身体障害の範囲は、「視力障害・聴力障害・言語機能障害・肢切断又は肢体不自由・中枢神経機能障害」でした。これに、内部疾患を中心に徐々に対象が拡大していき、今日の対象となっています。身体障害に対する理解が広がりを見せているということもできるでしょう。なお、18歳未満の障害をお持ちの児童に関しては、児童福祉法で定められていますが、対象となる障害などは、この身体障害者福祉法に準じる形となっています。

(2) 身体障害者福祉法における身体障害者

身体障害者福祉法での「身体障害者」の定義は、次のとおりです。

身体障害者の範囲:
視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害といった身体上の障害のある18歳以上の方で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方

 ポイントの1つ目は、法律が制定された時から、対象となる方の範囲が広がっているということ。つまり、それだけ障害により苦しまれている方がたくさんいらっしゃり、当初は必ずしもそれが理解されていなかったということです。また、2つ目のポイントは、「視覚障害」「聴覚・言語障害」「内部障害(内臓など、体の中の機能の障害)」といった、「必ずしも目には見えない障害も身体障害の対象となっている」という点です。まずは、この理解をすることが、身体障害のある方々やその方々を支える各支援施策などを理解するためにも必要と言えるでしょう。

(3) 身体障害者福祉法の下で運用される「身体障害者手帳」

次の身体障害のある方に対し、身体障害手帳が交付され、社会福祉サービスの一部が提供されています。

① 身体障害者手帳の交付対象 身体障害者手帳の交付対象
② 身体障害者手帳を交付されると受けられる社会福祉サービス

障害の等級や地域により違いはありますが、取得すると以下のようなサービスを受けることができます。

1)公共料金等の割引:NHK受信料減免、交通機関の運賃割引、携帯電話や上下水道の割引など
2)税金の控除・減免:所得税・住民税の控除、相続税の控除、自動車関連税の軽減など
3)手当の支給など:福祉手当など
4)その他:障害者雇用での就職、公営住宅への優先入居など

【関連記事】
身体障害者手帳とは? ~身体障害のある方を支える福祉サービス
https://jlsa-net.jp/sin/shintai-tethyo/

3. 身体障害のある方を支える障害者総合福祉法とは?

「図-法整備の歴史」
身体障害のある方を支える障害者総合福祉法 法整備の歴史
(1) 障害者総合福祉法の元となった「障害者自立支援法」

① 障害者総合福祉法と障害者自立支援法との関係

「障害者総合支援法」は、それまで身体障害を含む障害のある方を支える法律であった「障害者自立支援法」を改正・発展させた法律です。よって、「障害者自立支援法」で実現しようとしたことのほとんどは、「障害者総合支援法」でも引き継がれている形になっています。

② 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」が目指したもの

1) 障害者の福祉サービスを「一元化」すること
サービス提供主体を市町村に一元化する。障害の種類にかかわらず、障害のある方の「自立支援を目的」とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供する。

2) 障害のある方がもっと「働ける社会」になること
働く意欲と能力のある障害のある方が企業等で働けるよう、福祉の観点から支援する。一般就労へ移行することを目的とした事業を創設する、等。

3) 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」すること
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害のある方が身近なところでサービスが利用できるよう規制を緩和する、空き教室や空き店舗の活用、等。

4) 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化・明確化」
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

5) 福祉サービス等の費用を国民全員で負担し支え合うしくみの強化
・利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
・国の「財政責任の明確化」

③ 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」の課題・問題

以上のことを目指して作られた法律ですが、以下のような問題点がありました。
1) 法律の理念がない
2) サービスの必要性を図る基準として設定されていた「障害程度区分」が、個々の障害の特性を十分に反映していない
3) 自己負担額が収入を上回るなど、過大になるケースが発生

参考:
厚労省ホームページ 
障害者自立支援法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html

(2) 障害者総合支援法とは?

ここまでで見た障害者自立支援法の問題点を解決し、発展させようとしたのが「障害者総合支援法」です。

① 主な改正点

1) 目的:
法の目的が、障害のある方の自立から、障害のある方の基本的人権を尊重し、その尊厳を保つという主旨に変更されました。

2) なぜこの法律が必要なのか、という基本理念・基本的な考え方:
障害の有無にかかわらず、以下のような社会を実現できることが理念として明確にされました。

・誰もが等しく基本的人権を生まれながらに持っていること
・かけがえのない個人として尊重されるもの
・相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現すること
・可能な限りお住まいの地域で必要な支援を受けられること
・社会参加の機会が確保されること
・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
・社会的障壁の除去

3) 支援対象となる方の範囲の見直し
これまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなりました。これにより、身体障害のある方、知的障害や発達障害なども含む広義の精神障害のある方を含め、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。なお、身体障害の場合、身体障害者手帳を持っていることが利用の条件となっています。

なお、障害者総合支援法上の「障害者」の範囲は、次のように定められています。

・身体障害者:身体に障害がある18歳以上の方で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている方
・知的障害者:知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の方
・精神障害者:統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、精神病質などの精神疾患のある方(知的障害は除く)
・発達障害者:発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の方
・難病患者:難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の方
・障害児:身体障害・知的障害・発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等で一定の障害がある児童

4) サービスの必要性を図る基準(=「区分」)の導入
「障害程度区分」から「障害支援区分」に改められました。

参考:
厚労省 ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

② 障害者総合支援法における区分=障害支援区分とは?

1) 障害支援区分とは?
「障害支援区分」は、「障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と定義されています。つまり、

・障害自体の性質や、障害のある方一人ひとりの状況、生活環境など踏まえ
・どのような支援がどの程度必要かを、あらかじめ「標準的な支援」として設定、基準化されたもの

ということができます。それまでの基準が、障害のある方の「できる」「できない」だったことから、視点が大きく変更されたと言えます。

障害者支援区分は、非該当と区分1~6までの6つの区分が設定されており、数字が大きくなるほど(6に近づくほど)支援の必要性が高い(=支援範囲が広い)ということになります。この区分により、提供してもらえるサービスが決定されます。

③ 認定されると受けられる福祉サービス

「図-障害者総合支援法に基づく福祉サービス体系」
障害者総合支援法に基づく福祉サービス体系
精神障害のある方が受けられる障害者総合福祉法に基づく福祉サービスには、以下のようなものがあります。

自立支援給付
1) 障害福祉サービス
・介護給付:居住介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所介護
・訓練給付:自立訓練支援(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、共同生活援助
2) 自立支援医療
3) 相談支援事業
・計画相談支援給付
・地域相談支援給付
4) 補装具

地域生活支援事業
1)市町村事業:相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター設置、福祉ホーム設置等
2)都道府県事業:広域支援、人材育成等

④ 障害支援区分の認定の流れ

「図-障害支援区分の認定の流れ」
障害支援区分の認定の流れ
障害者総合支援法に基づくサービスを受けるには、障害支援区分の認定手続きをする必要があります。身体障害者手帳制度とは異なる制度である点、注意が必要です。まずは、市町村にサービスを受けたい旨を相談・申し込みをすると、申請を受けて、障害支援区分の認定に向けた判定が2段階で行われます。

⑤ 障害支援区分認定の視点 ~医師の意見書と、認定調査員による調査

障害者支援区分の認定は、24項目に渡る医師の意見書と認定調査員による80項目の聞き取り調査の結果を基に行われます。調査員による聞き取り調査の項目は大きく5つあり、それぞれ12、16、6、34、12の項目で構成されています。それぞれの状況について、申請された障害のある方ご本人の状況を調査することになります。認定調査員による具体的な調査項目(調査の視点)は、以下のとおりです。

・移動や動作等に関連する項目
寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、立ち上がり、両足での立位保持、片足での立位保持、歩行、移動、衣服の着脱、じょくそう、えん下

・身の回りの世話や日常生活等に関連する項目
食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、健康・栄養管理、薬の管理、金銭の管理、電話等の利用、日常の意思決定、危険の認識、調理、掃除、洗濯、買い物、交通手段の利用

・意思疎通等に関連する項目
視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻

・行動障害に関連する項目
被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、落ち着きがない、外出して戻れない、1人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、不潔行為、異食行動、ひどい物忘れ、こだわり、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、そう鬱状態、反復的行動、対人面の不安緊張、意欲が乏しい、話がまとまらない、集中力が続かない、自己の過大評価、集団への不適応、 多飲水・過飲水

・特別な医療に関連する項目
点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル

【関連記事】
身体障害のある方を支える医療制度
https://jlsa-net.jp/sin/shintai-iryou/

厚労省ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

最後に

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

参考
厚労省ホームページ 
障害者自立支援法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
電子政府の総合窓口 e-Gov 身体障害者福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000283&openerCode=1
身体障害者手帳
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/
第3編 社会福祉 第3章 障害者福祉
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_3_3.html
障害者の範囲
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf

東京都福祉保健局ホームページ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/a_techou.html
東京都心身障害者福祉センター 身体障害者と身体障害認定基準について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.html

内閣府 ホームページ 
障害者白書
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h25hakusho/zenbun/h1_01_01_04.html
図表67 障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置一覧
http://www8.cao.go.jp/shougai/data/data_h27/zuhyo67.html

金森 保智

3,514,545 views

全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

プロフィール

ピックアップ記事

関連記事一覧

  1. この記事へのコメントはありません。