遺言の基本 障害のあるお子さんのために財産を引き継ぐために

成年後見制度

はじめに
ご自身に万が一のことがあったときには、「お持ちの財産を、障害のある方を含むすべての子どもに、一定の想いを込めて引き継ぎたい」と思われている保護者の方は多いことでしょう。それを実現する一つの方法として、遺言があります。ただせっかく作っても、正しく作らないと無効になってしまう可能性があるのが遺言でもあります。

ここでは、相続の基本と遺言の有無による違い、遺言がないときとの比較による遺言の意味やメリット、遺言の方式など、遺言に関する基本的なところをまとめています。



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1. 相続の基本 ~ 相続と、遺言がない場合の問題点

「図-遺言の有無による相続の違い」
遺言の有無による相続の違い

(1) 相続とは?

相続とは、亡くなられた方の私有財産を、違うある方へ引き継ぐことをいいます。

亡くなられた方のお金や不動産、さまざまな物品などを妻や夫といった配偶者や子どもに受け継ぐこと、世代を超えて引き継ぐことと、とらえられている方も多いでしょう。

ただ、実際にはもう少し広い範囲の意味を持っています。具体的には、配偶者や子どもだけが相続する相手というわけではないということ、また、引き継ぐ財産には負の財産である負債もあり、その支払い義務なども引き継ぐことが相続に含まれるということです。

(2) 遺言がない場合どうなるか?

 遺言がない場合、基本的には民法で定められたルールで相続を行うことになります。これを法定相続といいます。民法では、遺産に対して、相続の対象となる方が法定相続人として定められていると同時に、遺産の配分比率も決められています。

(3) 遺言がない場合に起こり得る問題

 法に定められる通りに相続をしたとしても、ある程度の協議が必要になることが想定されます。たとえば、不動産と現金をどのように分割し相続するかといったことは、「物と金」という形の違いもあり、どう分けるのが妥当なのか、必ずしも明確な線引きができるわけではないからです。

また、たとえば兄弟姉妹が複数いるなどのとき、この方はよく面倒を見てくれた、この方はまったく家にも寄りつかなかったなど、さまざまな状況があるでしょう。その場合には、それなりの差をつけないとかえって不公平ではないかと考えることもできるため、配分比率が決められていることがかえってトラブルの原因になりかねないという面もあるのです。

【関連記事】
相続の基本 ~法定相続の概要とそのポイントを中心に
https://jlsa-net.jp/szk/sozoku-kihon/

参考:
日本公証人連合会
遺言
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/

日本司法支援センター 法テラス ホームページ
相続・遺言
http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/index.html

電子政府の総合窓口 e―Gov
民法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

2. 遺言とは?
(1) 遺言とは?

遺言とは、ご自身の死後のために、財産の処置などを言い残すことであり、その言葉です。ご自身が生涯をかけて築き、また、守ってきた大切な財産を有効に、かつ、有意義に活用してもらうために、その財産のうち何を、誰に引き継ぐのがよいのかを、財産を築き守ってこられた方の意思として示すものと言い換えることもできるでしょう。

(2) 遺言の目的

「図-遺言の目的とメリットの整理」
遺言の目的とメリットの整理
遺言の目的、つまり、遺言のメリットにあたるものは、次のように整理することができるでしょう。

① 遺言の直接的な目的・メリット

1) 遺言者の意思の反映
遺言は、財産を残す側の意思を表すものです。他の相続の方法である法定相続や分割協議による相続は、遺言者の意思が反映されるものではありません。また、民法においては財産を残す側の意思が、財産を受け継ぐ側の意思を優先することとされています。つまり、このことが遺言の最も基本的な性質を表しており、遺言の大きな目的だとも言えるのです。

2) 法定相続人以外にも財産を分け与えられる
遺言がない場合、財産を引き継げる人は決められています。たとえば配偶者がいて、子ども2人だったとした場合、この3人にしか財産を引き継ぐことができません。

一方遺言の場合、他の方にも財産を引き継ぐことができます。たとえば、ご自身の子どもの配偶者の方を財産を引き継ぐ対象に加えたり、親せきや知人の方に一部を引き継いだり、お世話になった施設等に引き継いだりといったことも可能です。このような法定相続人以外へ遺産をおくることを遺贈といいます。

なお、遺贈の中には負担付遺贈というものがあります。これは遺贈を受けた方が、遺贈の額の範囲内の義務を果たすことが求められる遺贈の方法です。これを利用して、信頼できる方や機関に、障害のある方の支援をしてもらう代わりに財産の一部を遺贈することなども可能なのです。

3) 何を誰に割り振るか、自由に決められる
遺言では、どの財産を誰に割り振るかを決めることもできます。たとえば、「自宅は配偶者に、預貯金は子どもに」だったり、家業を営まれているといった場合には「その家業の株式や農地などは家業を後継される方に、その他を配偶者に」だったりと、事情に合わせた財産の分け方、割り振り方ができるということです。

4) 法定相続の配分にこだわらず、自由な比率で割り振りができる
法定相続の場合、財産分けの比率が決められています。配偶者がいて、子ども2人だったとした場合、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつ、となります。しかし、機械的に分割できるかと言われれば、そうではありません。遺産は、現金などだけでなく、お住まいになっている不動産といった簡単には手放せない、分割しにくいものもあるからです。

誰に何を割り振るかと合わせて、どんな比率で割り振るかを決められることは、遺言の大きなメリットと言うことができます。

② 副次的なメリット

これまでみてきたような遺言のメリットは、次のような効果も生み出すことになります。

1) 相続をめぐる紛争の防止
遺言により、相続手続きで相続の対象となる方同士がモメることを確実に減らすことができると考えられます。遺言がない場合の相続では、相続人全員の意見を一致させ、手続きを進める必要があります。というよりはむしろ、相続の対象となる方が一人でも同意しなければ、相続の手続きを進めることができません。

これが相続をめぐる紛争の原因となりがちなのです。また、障害のある方が相続人の中にいるという場合、その方の同意をとるためには、相応の手続きが必要になるという点も見逃せない事実です。遺言によって誰に、何を、引き継ぐかが決められていれば、このような相続をめぐる紛争を避けることができるということです。

2) 残された方が困らない・悩まない
財産のうち、何を、誰に引き継ぐのか、一つひとつ決めていくことは非常に大変なことと言えます。たとえばご自宅など、物の形になっているだけでなく、思い出が込められているようなものについては、どのような形で残すのか、残さないのか、それは誰の責任でするのかなど、財産を残した方の意思などを想像しながら行う必要が出てくる場合もあるでしょう。

また、障害のある方が残された場合、その方に対する支援はどうすべきか、どの程度、何から使うべきかなど、単に分割して終わりにはできない事情も出てくるでしょう。このように、判断に迷ったり、判断が難しかったりすることを、財産を残す側の意思により極力なくせるということも遺言の副次的なメリットと言えるでしょう。

(3) 遺言はいつ書くべきか、という疑問

遺言は、いつ作成するべきなのでしょう? 実は遺言は、満15歳以上になれば、いつでも作成でき、その内容を有効なものにすることができます。このことからも、「遺言は、死期が近づいてからするものだ」というのは誤解だと考えることができそうです。

実際、人は、いつ、何が起きるかはわかりません。それは亡くなるということだけではなく、遺言が作成できない、作成したとしても有効にできない状態になってしまうことが起こり得るということです。いつ何があっても、残された家族が困らないようにするための配慮、それが遺言の作成だということができるでしょう。

なお、筆者の知人には、毎年正月に遺言を見直すという方がいらっしゃいます。比較的若い段階での1年でもあることから、財産が増えたり、家族の環境が変わったりということがあるため、1年に一度くらいは見直したいということなのだそうです。また、その方は「遺言を書くことは、自分にできる自分の家族への思いやりなのだ」とも言われていました。

遺言は、判断能力があるうちであるならいつでも作成し、それを有効なものにすることができますが、判断能力がなくなってしまうと行うことができなくなります。つまり、精神障害や知的障害、認知症などにより、判断能力がないと判断された方の場合、自分の財産を遺言により、自分の意思で引き継ぐことができないということです。

参考:
日本公証人連合会
遺言
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/

日本司法支援センター 法テラス ホームページ
相続・遺言
http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/index.html

電子政府の総合窓口 e―Gov
民法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

3. 遺言の3つの方式

「図-遺言の3つの方式」
遺言の3つの方式

遺言は、遺言を書かれた方の意思を実現するという大きな目的があります。このため、厳格な方式が定められており、大きくは次の3つの方式があります。このため方式に従わない遺言はすべて無効となってしまいます。

(1) 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら目録を含む遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付、氏名を署名し、その下に押印することにより作成する遺言です。

(2) 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を公証役場の公証人に口頭で伝え、それに基づいて、公証人が遺言者から聞いた内容を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として落とし込み作成する遺言です。遺言者と公証人との共同作業でまとめる遺言と言い換えることもできるでしょう。

(3) 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言とを足して2で割ったような方法で作成する遺言です。遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で封をし、遺言に押印した印と同じ印で封印した上で、公証人と証人2人の前にその封書を提出、自己の遺言であることと氏名・住所を申述、公証人がその封紙上に日付及び遺言者が申述した内容を記載した後、遺言者と2人の証人がその封紙に署名押印することにより作成されることになります。

【関連記事】
遺言の3つの方式とメリット・デメリット 障害のあるお子さんのために
https://jlsa-net.jp/szk/yuigon-md/

参考:
日本公証人連合会
遺言
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/

裁判所 ホームページ
家事審判の申立書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/index.html

4. 遺言の注意点 ~遺言にしたからといって
(1) 遺留分

これまで見てきたとおり、遺言には多くのメリットがあると考えられます。財産を誰に、何を、どんな比率で引き継ぐかを遺産人の意思で自由に決められるというのは、大きな魅力と言えるでしょう。とはいえ、まったくの自由というわけではありません。

仮に、自分の財産すべてをある人に全額引き継ぐと遺言したとしても、その遺言をした方に法定相続の対象となる方がいらっしゃり、それが配偶者・子ども・父母の場合には、遺留分という最低限相続できる財産があるからです。遺留分は、法定相続だった場合の分割割合は、配偶者と子どもの場合は1/2、父母の場合には1/3となります。

ただしこの遺留分は、財産を受け継ぐ側が放棄することも可能です。

(2) 相続放棄

財産を受け継ぐ側には他にも相続自体を放棄する権利が認められています。これを相続放棄といい、この場合には一切の財産を相続しないことになります。相続の権利が発生してから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があること、また、「これだけは残したい」といったようなことはできないなどの制限がある点、注意が必要となります。

(3) 相続税

相続が発生し、それが一定以上の額になった場合は相続税を納める必要が出てきます。基礎控除が大きく引き下げられたことで、相続税の課税対象となる家庭が増える傾向にあるようです。課税対象となる遺産の総額は、概ね次のように算出されることになります。

課税遺産総額 = 相続財産の評価額の合計 - 基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)

参考:
電子政府の総合窓口 e―Gov
民法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

裁判所 ホームページ
家事審判の申立書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/index.html

最後に

 財産を相続するにあたって利用できるものに遺言があります。遺言は、誰に、何を、どの程度の比率で引き継ぐかを財産を残す側の意思により決めるものです。

遺言は、その性格上、ご自身に判断能力がないと有効なものとなりません。万が一のときに、障害のある方を含む相続の対象となる方々が困らないようにするために、あるいは、相続におけるトラブルがないようにするために、利用することを積極的に検討したいしくみだと言えるのではないでしょうか。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

参考:
日本公証人連合会
遺言
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/

日本司法支援センター 法テラス ホームページ
相続・遺言 http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/index.html

電子政府の総合窓口 e―Gov
民法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

裁判所 ホームページ
家事審判の申立書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/index.html

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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