精神障害のある方を支える医療制度

精神障害の医療制度
精神障害

はじめに
精神障害のある方を支える医療制度についてお知らせします。精神障害のある方にとって、医療面での経済的ご負担は決して小さなものとは言えないでしょう。

実は、公的な制度として、精神障害の通院治療のための支援制度であったり(自立支援医療制度)、医療費が高額になった場合の補助制度であったり(高額療養費制度)、重度障害の場合の地域ごとの支援制度であったり(心身障害者医療費助成制度)などがあります。

ここでは、精神障害のある方の、経済的な面での負担を軽減する医療制度の利用方法や申請方法などをご紹介します。



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1. 精神障害のある方を支える医療制度の全体像

「図-精神障害のある方を支える医療制度」
精神障害のある方を支える医療制度
日本の医療制度は、「国民皆保険」を前提にしています。国民皆保険とは、日本の国民全員が「公的医療保険」の制度の下で、必要な医療サービスを受けられることを保障する制度です。

一定の保険料を支払うことが必要ではありつつ、公的資金が投入されることで、自己負担を抑えながらも高度な医療を受けられるよう整備されています。

また、医療機関を自由に選択することもできます。この国民皆保険を前提に、それに加える形で、精神障害のある方を支える医療制度も設計されています。

ただ、精神障害のある方を支える部分については、日本の国民であれば共通で受けられるものと、お住まいの地域により支援対象や内容などが異なるものとがあります。

【関連記事】
精神障害者保健福祉手帳とは? ~精神障害のある方を支える福祉サービス
https://jlsa-net.jp/sei/seishjin-tetyou/

参考:
厚労省ホームページ 我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html

2. 精神障害のある方を支える共通の制度 自立支援医療制度
(1) 自立支援医療制度

自立支援医療制度は、精神障害を含む障害のある方が、その障害を取り除いたり軽減したりするために必要な治療を受けることで発生する医療費について、自己負担額を軽減することを目的とした公費負担医療制度です。

① 対象となる方

以下のような、広い意味での精神障害のある方で、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。
<対象となる精神障害の例>
統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
不安障害
薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
知的障害
強迫性人格障害など「精神病質」
てんかん  など

② 医療費軽減が受けられる範囲

「図-自立支援医療制度 自己負担が軽減されるもの、されないもの」
自立支援医療制度 自己負担が軽減されるもの、されないもの
「精神障害を取り除くこと、または、軽減することが目的の治療」について、自己負担を軽減することが、この自立支援医療制度の自体の目的です。よって、お持ちの精神障害そのものの治療や、精神障害があることで生じる症状に対する治療だけが、自己負担額軽減の対象となります。

つまり、その他の病気などの治療については、自己負担額の軽減対象ではありません。また、外来への通院、投薬、訪問看護など、入院しないで行われる治療のみが対象です。

③ 自己負担額

「図-自立支援医療制度における自己負担額」
自立支援医療制度における自己負担額

治療にかかる費用の負担感は、障害の程度や治療を必要とする期間、世帯での所得などによって大きく変わる面があるでしょう。このため、以下のようなしくみで、精神障害のある方の治療にかかる経済面の負担が軽減されています。

所得が多い方などは、制度の対象にならない場合もあります(その場合は、一般医療と同様、自己負担比率は3割です)。

1) 自己負担比率の低減
対象となる精神障害の治療における医療費の自己負担比率が1割に軽減されます。例えば、1万円の治療を受けた場合、自己負担は1千円です。なお対象以外の病気などの治療の場合、自己負担比率は3割です。

2) 自己負担の上限月額の設定
障害の程度や治療を必要とする期間、世帯の所得額によって、月の自己負担額に上限が設定されています。

・まず、生活保護世帯だと自己負担は0円、市町村民税非課税世帯だと2,500円または5,000円です。住民税のうち、市町村民税が235,000円未満の場合は公的医療保険で設定されている自己負担限度額が上限となります。なお、 市町村民税が235,000円以上の場合は軽減措置がありません。

・市町村民税の納税世帯で、自立支援医療制度の中で「重度かつ継続」と呼ばれる以下の状態に当てはまる方については、その額が33,000円未満の場合5,000円、33,000~235,000円未満の場合10,000円、235,000円以上の場合は20,000円です。

※「重度かつ継続」:
直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方、高次脳機能障害・認知症など症状性を含む器質性精神障害の方、アルコール依存症・薬物依存症など精神作用物質使用による精神及び行動の障害の方、統合失調症・統合失調症型障害及び妄想性障害の方、うつ病・躁うつ病など気分障害の方、てんかんの方、3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて必要であると判断された方

④ 自立支援医療制度を利用するには

「図-自立支援医療制度を利用する 自立支援医療受給者証を取得し利用するまでの流れ」
自立支援医療制度を利用する 自立支援医療受給者証を取得し利用するまでの流れ
自立支援医療制度を利用するには各市区町村への申請が必要です。申請に必要なものは、概ね以下のようなものです。

1) 申請書(申請窓口に設置されている場合が多いようですが、インターネットなどでダウンロードすることができる市区町村も多いようです)
2) 医師の診断書
3) 世帯所得を確認できる資料(課税証明書、非課税証明書、生活保護受給証明書など)
4) 健康保険証(世帯全員の名前が記載されている医療保険の加入関係を示しているもの)

各市区町村によって、申請先となる課の名称が異なったり、他の資料等を求められたりする場合もあるようですので、まずは電話等で各市区町村に担当窓口や手続き方法等確認した方が安心できるでしょう。

自立支援医療制度の有効期間は、1年のため、毎年申請が必要です。(窓口で申請書が受理された日から1年後の前月末日が有効期間になります。)窓口での受理後、各都道府県などにより支給が決定されてから、「自立支援医療受給者証」が交付されます。

交付されるまでに概ね1ヶ月程度、3ヶ月近くかかる場合もあるようですので、早めに申請・更新手続きを行う方が無難でしょう。

仮に「自立支援医療受給者証」の交付前に治療を受けるなどした場合、各医療機関へ一旦は自己負担3割分を支払い、「自立支援医療受給者証」を入手した後、それぞれから2割分を返金してもらうことになります。領収書の管理などしっかりとしておきましょう。

なお、この制度を利用して医療費の軽減が受けられるのは、「指定自立支援医療機関」として各都道府県又は指定都市が指定した病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに限られています。

利用されている医療機関等が対象かどうかは、精神保健福祉センターや都道府県・指定都市等の担当窓口にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
  
(2) 高額療養費制度

医療費が高額になった場合、所得の状況に応じて設定されている自己負担限度額を上回った分について、高額療養費として、加入している会社等の健康保険や国民健康保険などから後日支払ってもらうことができる制度です。

① 対象となる方

医療費が高額になった方全員が対象です。

② 所得による自己負担上限額の違い

医療費の自己負担額の上限は、所得により異なります。上限額の算出方法は以下のとおりです。
所得による自己負担上限額の違い

③ 高額療養費制度を利用するには

加入している会社等の健康保険や国民健康保険などにより、申請方法や必要な書類が異なります。まずは加入されている保険組合(保険証に記載してある保険者)に問い合わせてみるのが良いでしょう。

ただ、病院や薬局で支払った際の領収証は必要になりますので、しっかりと管理しておく必要があります。申請を行ってから3ヶ月程度で、自己負担上限額を上回った金額について支払われます。

その他、医療費があらかじめ高額になることがわかっている場合に、保険組合に事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、医療機関への支払い時点で、自己負担限度額までとすることができます。

また、高額療養費の払い戻しを受けるまでの期間、その費用の8割から9割にあたる金額について無利子で借りることができる高額療養費貸付制度もあります。必要に応じて、加入している保険組合に確認しましょう。

(3) 医療費控除

1月から12月の1年間で10万円を超える場合、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。

① 対象となる方

生計を一にする家族の医療費が10万円を超える方全員が対象です。

② 医療費控除を受けるには

確定申告を行う必要があります。その際、所定の申告書書類と領収書または支払った医療費を所定の様式で一覧にした明細書(ご自身で一覧化したもの、加入している保険組合が発行する「医療のお知らせ」等)を添付し、税務署に提出します。なお、明細書で提出する場合は、領収書を5年間保管しておく必要がありますので注意しましょう。 

参考:
厚労省ホームページ
自立支援医療制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

みんなのメンタルヘルス
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

3. お住まいの地域によって支援範囲の異なる制度
(1) 心身障害者医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)

心身障害者医療費助成制度とは、精神障害を含む障害のある方のうち、重度の障害のある方の医療費のうち自己負担分の一部を助成する制度です。都道府県や市区町村が実施しています。

① 対象となる方

重度の障害があるという意味では共通ですが、そのうち、どんな障害のある方が対象となるか等は、地域によって異なります。

例えば、東京都の場合、身体障害者手帳1級・2級の方と、広い意味での精神障害のうち知的障害のある方に交付される愛の手帳(療育手帳)1度・2度の方が対象です。

【関連記事】
知的障害のある方を支える福祉サービス ~ 療育手帳制度とは?
https://jlsa-net.jp/ti/chi-fservice/

ただし、所得と扶養家族の数で対象除外となる方もいらっしゃいます。扶養家族がいない場合、3,604,000円を超える方、扶養家族がお一人の場合、3,984,000円される方は対象外となります。その他にも除外条件が設定されています。

詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお問合せいただく必要があります。

② 助成範囲

助成の範囲についても、お住まいの地域によって異なります。基本的には、医療費の自己負担額に上限を設定、それ以上にかかった分について、助成するという内容です。

ただし、医療費のうち対象となるもの、ならないものがあります。東京都の場合、健康診断や予防接種、高額療養費などは対象外です。

③ 心身障害者医療費助成制度を利用するには

各地域の市区町村に申請が必要です。申請し認定されると受給者証が交付されます。なお、この受給者証の有効期間は1年。更新手続きが必要であることに注意が必要です。東京都の場合、9月1日~翌8月末までが有効期間となっているようです。

参考:
東京都福祉保健局 ホームページ
心身障害者医療費助成制度(マル障)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/marusyo.html

厚労省 ホームページ
みんなのメンタルヘルス
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

4. 精神障害の発症理由によっては支援される場合のある制度
(1) 労災補償(労災保険制度)

労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

この制度の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で定められており、たとえば、長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病、人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病、といったものが含まれています。

つまり、業務上の理由で精神障害を発症したと認定された場合に対象となる、ということです。労災補償には、療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付がありますが、給付されるかどうか、給付額は、それぞれの状況によって算定されます。

参考:
厚労省ホームページ
労災補償
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

5. その他の医療制度 ~ 民間の保険について

 これまで見てきたように、精神障害のある方を支える医療制度は複数あることがわかります。

一方で、その範囲は、それぞれの精神障害の通院治療のための支援制度であったり(自立支援医療制度)、医療費が高額になった場合の補助制度であったり(高額療養費制度)、重度障害の場合の地域ごとの支援制度であったり(心身障害者医療費助成制度)と、医療について必要な範囲をカバーしきれているわけではありません。

そこで検討が必要になるのは、民間の保険でしょう。

「引受基準緩和型」といわれる保険は、精神障害がある方であっても、症状が比較的軽い、投薬により症状が安定している場合、加入できる可能性が高い民間保険です。また、共済の中に告知の範囲(=既往症の申告範囲等)が比較的緩和されているものもあるようです。

いずれも保険料は、何も病気や障害のない方と比較すると割高になると思われますが、その程度は保険会社次第。民間の保険の加入を検討する場合は、どの程度の補償が、何の目的で必要なのか考えたうえで、ショッピングモールなどにある無料の保険相談窓口に相談してみるのも1つの方法でしょう。

一般社団法人 全国地域生活支援機構(JLSA)では、障害のある方、ご家族、その支援者の方をお守りする総合補償制度を用意しております。詳しくは、こちからから。→https://jlsa-net.jp/hc-member/

参考:保険市場
https://www.hokende.com/life-insurance/medical/usr_medical

最後に

精神障害のある方を支える医療制度について、経済的な面での負担を軽減する制度を中心に見てきました。公的な制度に関しては、いずれを利用するにあたっても、まずは申請が必要です。申請に必要な書類もそれぞれ、窓口も異なります。

また、一度申請、認定されても、更新申請が必要です。まずはそれぞれの障害の状態を整理し、相談先の問い合わせから始めるつもりでいると良いのではないでしょうか。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

厚労省ホームページ 
我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html

自立支援医療制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

みんなのメンタルヘルス
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

労災補償
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

東京都福祉保健局 ホームページ 心身障害者医療費助成制度(マル障)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/marusyo.html

参考:保険市場
https://www.hokende.com/life-insurance/medical/usr_medical

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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