後見制度支援信託とは? ~障害のある方の将来の経済的な安定を図るための制度

成年後見制度

はじめに
何らかの理由により判断能力が不十分なとされる方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度に後見制度があります。後見制度には、親のいない未成年の方を支援する未成年後見制度と精神障害や知的障害、認知症等があることによって、判断能力が不十分な方々を支援する成年後見制度があります。

この後見制度において、経済的な面での支援を、より安全・確実なものにしようというするしくみに後見制度支援信託があります。ここでは、後見制度支援信託の目的やしくみなどを中心に、その概要をまとめています。



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1.後見制度支援信託とは? ~後見制度を利用されている方を財産管理面で支援する制度

「図-後見制度支援信託の全体イメージ」
後見制度支援信託の全体イメージ

(1) 後見制度支援信託とは? 

後見制度支援信託は、未成年・成年のいずれかの後見制度による支援を受けている方の財産管理のために信託を活用するというものです。後見制度による支援を受けている方を法定代理人である後見人の方だけでなく、家庭裁判所や信託銀行などの機関が連携して、財産管理の面で支援する制度と言えます。

2) 後見制度支援信託のしくみ ~全体像

 後見制度支援信託を利用すると、未成年・成年のいずれかの後見制度による支援を受けている方の財産のうち、普段の生活で必要となる金銭を預貯金などの形で後見人が管理し、普段は使わない金銭を家庭裁判所の指示書に基づいて信託銀行などが管理することになります。信託銀行などが管理することになる信託財産は元本が保証されます。

また、万が一、その信託財産を管理する信託銀行などが破綻した場合でも、一定額の預金などを保護する制度である預金保険制度の保護対象になります。

(3) 後見制度支援信託利用のメリット・デメリット

① 未成年・成年のいずれかの後見制度による支援を受けている方ご本人にとってのメリット

 ご本人の財産が、分割して管理されることになるので、安全・確実に保護することが可能になります。ご本人の財産保護という点で、望ましくない状況が起きる可能性を極力小さくすることができるということです。

② 後見人の方にとってのメリット

ご本人の普段の生活費用だけでなく、医療費といった臨時の支出などを長年にわたって一括管理するのは、後見人の方にとっては大きな負担になる可能性があります。また、多額の金銭管理が伴う場合、管理方法などをめぐって親族間のトラブルになる可能性もあります。

日常の生活資金とその他の財産とが切り離し管理される後見制度支援信託により、このような可能性を軽減できると考えられます。

参考:
一般社団法人 信託協会 ホームページ
後見制度支援信託リーフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

裁判所 ホームページ
後見制度において利用する信託の概要
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf
成年後見制度
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h27koukenpanf.pdf

2.後見制度支援信託(1) ~ 後見制度とは?
(1) 後見制度支援信託の対象となる、後見制度による支援を受けている方とは?

後見制度支援信託の対象となる方は、未成年後見制度の支援を受けている方と成年後見制度の支援を受けている方の大きく2つの対象があります。

未成年後見制度の支援を受けている方とは、親権を持たれる方が亡くなるなどの理由で、親権を行う方がいない未成年の方のことです。成年後見制度の支援を受けている方とは、精神障害や知的障害、認知症等があることによって、判断能力が不十分であると家庭裁判所によって判断された未成年を含むすべての方のことで、後に説明する法定後見により「後見」の対象ととされた方です。

(2) 成年後見制度とは?

精神障害や知的障害、認知症等があることによって、判断能力が不十分な方々の場合、たとえば、物の売り買いを含むご自身の財産管理であったり、介護などのサービス利用や施設利用に関する契約を結んだりといった、日々必要となる契約をご自身で行うことが難しい場合があります。

また、ご自身にとって不利益な内容であっても、よく判断できずに契約を結んでしまったり、いわゆる悪徳商法の被害に遭うなどの恐れがあったりもします。このようなことが起きないよう、保護・支援するしくみが成年後見制度です。

「後見」という言葉が示すように、「成年になった方々のうち、判断能力が不十分な方とその方が行う必要がある契約行為を、うしろに立って支える制度」ととらえるとわかりやすいかもしれません。

(3) 成年後見制度の2つの制度

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の大きくは2つの種類があります。制度の利用開始時点で、保護・支援の対象となる方が、どの程度判断能力があるかによって利用できる制度が異なると考えるとわかりやすくなります。

成年後見制度の2つの制度

このように大きく2つの制度に分かれる理由は、成年後見制度の利用について、契約による依頼が可能かどうかという点が問題になるからです。「後見をする人」は、保護・支援が必要な方が選択・依頼し、依頼された方がそれを受けるという契約によって成立するのが原則です。これが任意後見制度の基本です。

一方で、すでに判断能力が不十分な場合、的確な判断ができないと判断されることから、契約による依頼ができません。そこで、法律が「後見をする役割を担う人を決めるもの」として、法定後見制度がしくみ化されています。つまり、精神障害や知的障害、認知症等がある方の場合、判断能力の有無とその程度によって利用できる制度が異なるということです。

なお、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれており、判断能力の程度など、ご本人の事情に応じて利用されることになっています。

【関連記事】
成年後見制度 精神障害や知的障害、認知症など判断能力が不十分な方を保護・支援する
https://jlsa-net.jp/sks/seinenkouken/

参考:
法務省 ホームページ
成年後見制度 ~成年後見登記制度~
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a3
未成年後見人選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_12/index.html

公益財団法人 成年後見センター・リーガルサポート ホームページ
https://www.legal-support.or.jp/support

地域後見推進プロジェクト ホームページ
成年後見の対象者
https://kouken-pj.org/about/outline/subject/

3.後見制度支援信託の前提(2) ~ 信託のしくみ

「図-信託の基本的なしくみ」
信託の基本的なしくみ

(1) 信託とは?

信託とは、信託法の中では「特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきもの」とされています。自身の財産を、自分や家族などのために管理・処分してもらうよう、家族や知人・銀行などの機関に頼んで任せるしくみと言い換えることができるでしょう。

(2) 信託の基本的なしくみ ~信託に共通する基本的な考え方と登場人物

信託は、委託者・受託者・受益者という3人の人や機関が、対象となる財産である信託財産を、どのような目的で、どのように扱うかという契約の中で成り立っています。そして、「委託者と受託者が話し合って信託契約を結び、受託者がその契約に基づいて、信託財産を管理し、また、受益者に定期的に金銭を交付する」というのが信託の基本的なしくみです。

【関連記事】
信託の基本 障害のある方やその保護者の方のお金やご自宅などの財産を守る信託という制度
https://jlsa-net.jp/szk/sgi-shintaku/

参考:
一般社団法人 信託協会 ホームページ
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/index.html

4.後見制度支援信託のしくみ
(1) 後見制度支援信託の実際の運用

「図-後見制度支援信託の実際の運用」

① 基本的な運用 後見制度支援信託の実際の運用

 後見制度支援信託を利用すると、委託者となる信託銀行などは、契約で定められた金額を定期的に後見人が管理する預貯金口座に給付することになります。後見人は、給付された金銭から、ご本人の生活費用など日常生活に必要となる支出を行うことになります。

 また、医療目的の支払いなどが、後見人が管理する預貯金口座からでは不足する場合、後見人が家庭裁判所に報告、指示書を得れば、信託銀行などに支払い請求をすることで一時金の交付を受けられます。
 
② 信託期間とその後

信託の有効期限は、原則的には次のようになっています。
1) 未成年後見制度の支援対象の方
ご本人が成年に達した時点までです。その後、信託財産はご本人に引き渡されます。
2) 成年後見制度の支援対象の方
ご本人が亡くなられた時点までです。信託終了後、信託財産はご本人の相続財産として相続されることになります。

③ かかる費用など

 後見制度支援信託を利用するにあたって、信託契約の締結を支援した専門職後見人に対する報酬が一時金として発生します。また、実際の信託が始まると、受託者となる信託銀行などに管理・運用の報酬などを契約内容に基づき支払うことになります。他にも、租税公課・振込手数料・その他事務処理にかかる費用などが発生する場合があります。

(2) 後見制度支援信託における信託財産

後見制度支援信託では、信託銀行などに信託することのできる財産は金銭に限られています。ご本人の財産を安定的に運用することが目的になるため、元本補てんが求められているからで、不動産や動産などは対象にできません。

(3) 後見制度支援信託における委託者

後見制度支援信託における委託者は、未成年・成年のいずれかの後見制度による支援を受けているご本人です。また成年後見制度による支援を受けている方については、法定後見制度の「後見」の対象の方のみが委託者となることができます。

法定後見制度の「保全」「補助」の対象となっている方、任意後見を利用されている方は、後見制度支援信託における委託者にはなれません。

(4) 後見制度支援信託における受託者

後見制度支援信託における受託者は、信託銀行などの信託業の資格を持つ機関です。

(5) 後見制度支援信託における受益者

後見制度支援信託における受益者は、信託財産を委託しているご本人です。つまり、委託者が受益者でもあるのが後見制度支援信託であるということです。

参考:
一般社団法人 信託協会 ホームページ
後見制度支援信託リーフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

後見制度において利用する信託の概要
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf

5.後見制度支援信託の手続きの流れ

「図-後見制度支援信託の手続きの流れ」
後見制度支援信託の手続きの流れ

(1) 後見制度支援信託を利用の前提

後見制度支援信託の利用の前提は後見制度の支援を受けることです。後見制度の支援受けるためには、まず、後見開始、または、未成年後見人選任の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。

(2) 後見制度支援信託の手続きの流れ

 後見開始、または、未成年後見人選任の申立て以降の手続きの流れは次のようになっています。

① 家庭裁判所による審理・審判

申立てに対し、家庭裁判所が後見の開始、または、未成年後見人の選任をするかどうかを審理します。あわせて、専門職に継続的に後見人、または、後見監督人に活動してもらうべきか、後見制度支援信託の利用を検討すべきかといった審理を行います。

家庭裁判所が、後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断した場合には、弁護士、司法書士などの方を専門職後見人として選任することになります。

② 専門職後見人による検討・信託契約をする旨の報告書提出・信託契約の締結

専門職後見人は、ご本人の生活状況や財産状況などから、後見制度支援信託の利用の必要性などを検討します。専門職後見人が、後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合、以下のことを設定し、家庭裁判所に報告書を提出します。

1) 信託する財産の額
2) 後見人が日常的な支出に充てるための額 など

報告書の内容は、家庭裁判所によって確認されます。後見制度支援信託の利用の必要性や有効性など検討され、後見制度支援信託の利用に適していると判断されると、以下のステップに進むことになります。

3) 家庭裁判所による、専門職後見人に対する指示書の発行
4) 専門職後見人により、指示書の内容に従い、信託銀行などと信託契約締結

参考:
一般社団法人 信託協会 ホームページ
後見制度支援信託リーフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

後見制度において利用する信託の概要
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf

最後に

後見制度支援信託は、後見制度による支援を補完するしくみと言えます。この信託を利用すると、支援の対象となる方の日常生活上必要になる資金は後見人が、その他の財産は信託銀行などがそれぞれ分離して管理することになります。このため、支援の対象となる方の財産を、より安全・確実に管理できるようになるというメリットがあります。

また、支援の対象となっている方を実際に支援している後見人の方の負担を軽減するものでもあります。このしくみは、後見制度を利用されていることが前提になるため、利用できる方は親のいらっしゃらない未成年の方と、精神障害や知的障害、認知症等があることによって、判断能力が不十分と家庭裁判所に判断された方です。ご本人のみで財産を管理することが難しい方が利用できるしくみだということです。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。

参考:
一般社団法人 信託協会 ホームページ
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/index.html
後見制度支援信託リーフレット
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

裁判所 ホームページ
後見制度において利用する信託の概要
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf
成年後見制度
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h27koukenpanf.pdf

法務省 ホームページ
成年後見制度 ~成年後見登記制度~
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a3
未成年後見人選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_12/index.html

公益財団法人 成年後見センター・リーガルサポート ホームページ
https://www.legal-support.or.jp/support

地域後見推進プロジェクト ホームページ
成年後見の対象者

2-2.成年後見の対象者

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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