坂戸市社会福祉協議会 後見実施機関運営プロジェクト 第3回

成年後見制度

閲覧頂き、ありがとうございます。一般社団法人 全国地域生活支援機構(以下、JLSA【ジルサ】)広報委員の加藤です。JLSAでは、2018年4月より、坂戸市社会福祉協議会様における成年後見の受任および後見実施機関設立に向けたご支援を行ってまいりましたが、2019年度も、引き続き後見実施機関設立に向けて支援を行っていくことになりました。

坂戸市社会福祉協議会様は、すでに、2019年3月に第1号案件の審判が下りて、後見業務が開始されております。

昨年同様、坂戸市社会福祉協議会様における法人後見事務の支援内容をお知らせしていきます。今回のプロジェクトの内容が、各自治体・地域で行われる法人後見の取組みにお役に立てればと思い、本プロジェクトの内容をアップしていく予定です。是非、ご参考にして頂ければと思います。

ただし、プロジェクトの内容において、被後見人の方の個人情報に関することなど、機微な情報に関しては、公開は控えることとなります。あらかじめ、ご了承ください。

法人後見受任後の運用サポート第3回は、2019年6月11日に行った定例ミーティングの内容をお伝えします。

1. 日時・場所
2019年6月11日(火) 13時30分~15時00分
坂戸市福祉センター

2. 出席者
坂戸市社会福祉協議会:土井丸様、三浦様
JLSA:金原、尾川、園部

3. 議案
1)受任事案等の経過報告
2)「本人情報シート」ケアマネ勉強会
3)普及啓発・人材育成・市民後見フォーラム


1)受任事案等の経過報告
① 受任事案について

法人後見受任後、施設から、看取りに関する同意書への記入を求められた場合、どのように対応するのか良いのか?
⇒法的には、意味がない書面であること。
基本的には、最期はどこで過ごしたいかなど、本人への希望の聞き取りを重要視してほしいことをお伝えしました。

なお、身元保証ではなく連帯保証の文言となっている場合には、極めてグレーであるが、民法改正後は連帯保証に関する規定が改正されるため、もし、このような同意書の記入を求められた医療機関や事業所等に対しては、このような文書に対する説明と注意喚起を行っていく必要があるとのアドバイスを行いました。

② 候補者事案について

現在の状況の報告を行った。

③ その他の事案について

被後見人候補に借金がある場合には、どのようにすれば良いか?
⇒家裁に、申立時に説明をしておくべきと考えられる。事実確認等が必要だが、法律扶助が適用されれば、法テラスが利用可能である。
 
なお、施設に入所することになり、家を引き払うときは、現在の住まいに対する残置物の処理費用がかかるため、検討することが必要。可能であれば、被後見人に見てもらって確認してもらい、所有権放棄に関する確認書面をとっておくことが望まれる。
    
お墓がない場合は、どうしたら良いか。
⇒墓がない場合には、樹木葬という手もある。なお、仏壇の処分のほか、骨壺があるか、埋葬許可証があるかどうかの確認も必要とのアドバイスも行いました。

2)「本人情報シート」ケアマネ勉強会

尾川より、別紙レジュメに沿って当日実施する「本人情報シート」に関する勉強会の説明内容を報告した。代表の金原からは、ケアマネ・福祉職は、契約書に名前が書けるから大丈夫といった勘違いが多くみられるため、契約内容の理解に重点が置いてほしいとの指摘があった。

さらに、
・ほとんどのケアマネは知らないばかりか、医師もほぼ認識していないと思った方がよいこと、
・ケアマネのアセスメントシートにあらかじめ入れ込んでいる事例があること、
・本人情報シートの期限は1ヶ月しかないこと、
・上申書は引き続き活用していくことが考えられること、
・情報開示については、ほぼ非開示となること、
・非開示にしたい場合には、それを記載しておくとよいことなどアドバイスを行った。

3)普及啓発・人材育成・市民後見フォーラム

普及啓発・人材育成計画の表に沿って討議しました。

土井丸様から、後見の普及啓発の担い手として、現在、後見支援員として活動されているメンバーに、後見活動に帯同してもらい、あんサポと同じ活動をやってもらうことを理解してもらうなど、後見活動の具体的な取り組み内容を理解してもらう活動を行いたいとの発言があり、代表の金原からも、そのような取り組みを行っていくことへの協力を行っていくことをお伝えしました。

4)死後事務の課題

将来への課題の観点では、受任事案を含め、死後事務に関する課題は避けられないとの共通認識を持ちました。

金原からは、後見人が死後事務委任契約を締結することについては、以前はグレーゾーンではあったが、このほど、東京家裁が、後見人による契約締結は許されるとの見解を正式に示したとの情報提供を行った。

後見類型のみならず、補助・保佐についても同様。代理権目録には特段盛り込まなくても財産管理面から可能と考え得ることが報告されました。

後見人にとっては大変要望が高いことから、死後事務を低額で受けてくれる業者を今から探しておくことの重要性をお話した。参考となる取り組みに横須賀市の事例をご紹介した。

次回の日程・議題等

次週18日は、ケアマネ部会における「本人情報シート」勉強会を開催。13時30分から、ワークプラザにて実施予定。次回定例会は、7月12日、13:30から15:00に、坂戸市福祉センターで行うことになりました。

第3回は、以上となります。

<2019年度の坂戸市社会福祉協議会 後見実施機関運営プロジェクトのバックナンバー>

第1回はこちらこから https://jlsa-net.jp/sks/skd-unp1/
第2回はこちらこから https://jlsa-net.jp/sks/skd-unp2/
第4回はこちらこから https://jlsa-net.jp/sks/skd-unp4/

なお、坂戸市社協様が法人後見を受任するまでのプロジェクト内容(全36回分)も公開しております。
バックナンバーは、下記のサイトからご覧頂けます。
https://jlsa-net.jp/sks/skd-hkokenall/



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