家族信託の具体例 ~ 障害者のあるお子さんのための遺言代用信託と受益者連続信託
はじめに
家族信託は、遺言や後見人制度の利用などと並ぶ財産管理の一つの方法です。この信託は、それぞれの事情に合わせて設計することができるという意味で、非常に自由度が高い信託と言えます。一方、設計の自由度が高い分、決まった形・類型化されたものがないことから、どのようなことができるのかわかりにくいという面があります。ここでは、遺言代用信託と受益者連続信託を例に、障害者のあるお子さんなどのために、家族信託を利用することでどのようなことができるのかをまとめています。
1.家族信託とは?
家族信託とは、財産管理の一つの方法です。財産をお持ちの方が預貯金などの金銭や不動産などの財産の一部について、その管理や処分を信頼できる家族の方に任せる信託のことを言います。信託銀行など信託を営業行為として行う商事信託に対し、民事信託の中の一つの方法でもあります。
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「図-信託の基本」
そもそも信託とは、信託法の中では「特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきもの」とされています。
つまり、ご自身の財産を自分や家族などの人たちのために管理・処分してもらうよう、家族や知人・銀行などの機関に頼んで任せるためのしくみです。
信託は、委託者・受託者・受益者という3人の人や機関が、対象となる財産である信託財産を、どのような目的で、どのように扱うかという契約の中で成り立っています。
そして、「委託者と受託者が話し合って信託契約を結び、受託者がその契約に基づいて、信託財産を管理・処分などを行い、また、受益者に定期的に金銭などを交付する」というのが信託の基本的なしくみです。
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「図-家族信託の例」
家族信託は、家族信託という名のとおり、財産をお持ちの方がご家族のどなたかかに、一部または全部の財産などの管理や処分を任せるしくみです。つまり、委託者が財産を持つご家族、受託者がそのご家族のどなたか、受益者がまたご家族のどなたか、などの形で成り立つということになります。
信託財産とする財産の名義を受託者の方に移し、受託者となった方がその財産の管理・処分などを行います。一方で、その財産から生まれる利益は、財産を管理する方とは切り離されるので、誰に与えられるようにするかも指定することになります。
よって、このしくみの中では、委託者が受託者となることも可能ですし、委託者が受益者になるといったことも可能で、非常に自由度の高いものと言うことができます。
信託財産の範囲は、理論上は特段の制限がありません。このため、たとえば以下のようなものを家族信託の信託財産の範囲にすることが可能です。
① 金銭
② 有価証券(株式・国債など)
③ 金銭債権(貸付債券・リース・クレジット債券など)
④ 動産
⑤ 土地・建物といった不動産
⑥ 知的財産権(特許権・著作権など)
参考:
一般社団法人 信託協会 ホームページ
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/index.html
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/successor.html
遺言代用信託
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/testament_substitution.html
神戸大 民事法務頁
Ⅱ信託法(日本の信託)
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/03tr/03tr01.pdf
2.家族信託の具体的な例1 ~遺言代用信託とは?
財産をお持ちの方が亡くなられた場合、その方がお持ちだった財産は相続する必要があります。たとえ相続をされることになっているご家族であっても、相続の手続きが終わらない限り、たとえば銀行などの口座から預貯金を引き出したり、不動産などを処分したりといったことができません。
遺言代用信託は、財産をお持ちの方がお元気なうちは、ご自身のために財産を管理・運用することができるだけでなく、ご本人が亡くなられた場合は、すぐにその財産を相続される方に引き継ぐことができる信託です。この信託は、家族信託の枠組みの中で利用できるものでもあります。
「図-遺言信託の基本的なしくみ 例」
遺言代用信託を家族信託の中で行う場合の例として、次のような契約をする方法が考えられます。
① 目的:委託者である父親の金銭を、父親が存命の間は父親の生活に使い、父親が亡くなった後は長男に引き継ぐ。また、父親が亡くなった際、その葬儀費用を父親の金銭から賄う。
② 委託者:父親
③ 受託者:次男
④ 受益者:父親が存命の間は父親、父親が亡くなった後は長男。長男は、父親が亡くなった際の葬儀費用を、信託財産とした金銭から賄う。
⑤ 信託財産:金銭
遺言代用信託では、財産をお持ちの方が財産の一部を信託財産にし、ご本人がお元気なうちはご自身を受益者とし、お亡くなりになった後は、受益者を配偶者の方やお子さまなどのご家族の方とすることになります。
このように、遺言代用信託を利用することで、財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合の相続・財産分配を、遺言のように実現することが可能になります。
財産をお持ちの方が亡くなった場合、相続の手続きが終わるまで、たとえば銀行などの口座から預貯金を引き出すなどができません。このため、すぐに必要になる葬儀費用など、その方の財産を使ってまかなうことなどができなくなってしまう可能性があります。
このようなことを想定して、遺言代用信託を使うことが考えられます。たとえば、「ご自身が亡くなった場合には、配偶者の指定口座に葬儀費用として100万円を振り込む」などの形で信託契約に盛り込んでおけば、受託者となっている方は、指定された口座に、指定された金額を速やかに振り込むことができるということです。
つまり、遺言代用信託を利用すれば、葬儀費用などの一時金の給付を予め契約に定めておくことができるということです。
残されたご家族の方が未成年の方であったり、認知症や障害などにより判断能力が不十分であったりなどの理由で、ご自身で財産を管理することが難しい場合もあるでしょう。このとき、予め毎月の給付額などを決めておけば、受託者となった方が、指定された口座に、指定された金額を、毎月振り込むことができます。
つまり、残されたご家族の生活の安定のために、年金のように定期的に一定額を給付することを契約の中で定めておくことができるということです。
中小企業のオーナーの方などに万が一のことがあると、経営の空白期間の発生や会社の重要事項の決定の遅れなど、さまざまな問題が起こる可能性もあります。特に自社株の相続が円滑に進まないことなどは、大きな経営問題に発展する場合も想定されます。
このようなケースを想定して、保有する自社株を予め指定した後継者の方に相続させることを契約の中に盛り込むことができます。
元々財産をお持ちの委託者の方と委託者となるご家族の方との間で信託契約を締結します。このとき、信託財産とする範囲を決定するとその財産は受託者名義となります。ただし、受託者は、受託者ご自身の財産と信託財産とを分けて管理することになります。
締結する信託契約では、受益者を指定します。遺言代用信託ではご本人がお元気なうちはご本人が受益者になります。委託者であり受益者でもある方が、お元気なうちに信託財産から受け取る給付の内容や方法、信託財産の管理や処分といった受託者の方ができる範囲などを決めます。
委託者の方が亡くなられた後、信託財産としていた財産を受け取る方を指定します。受託者の方がそのまま信託財産を管理し続ける契約にすることも、信託を終了させる契約にすることも可能です。
前者の場合であれば、葬儀費用やご家族の当面の生活費を一時給付すること、あるいは、年金のように定期的に一定額を給付することも可能です。後者の場合は、信託契約の終了に伴い、信託財産としていた財産の指定された方への承継が発生することになります。
参考:
電子政府 e-Gov
信託法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000108&openerCode=1
神戸大 民事法務頁
Ⅱ信託法(日本の信託)
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/03tr/03tr01.pdf
一般社団法人 信託協会 ホームページ
遺言代用信託
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/testament_substitution.html
3.家族信託の具体的な例2 ~受益者連続信託
受益者連続信託は、財産をお持ちの方が亡くなったときなど、その財産を順次指定された方に引き継いでいくことを契約の中で予め定める信託です。つまり、お持ちの財産を予め決めた方に、複数世代にわたって承継することができる、ということです。
たとえば、「ご自身の財産であるご自宅について、ご自分が亡くなったら配偶者の方に、配偶者の方が亡くなったら同居されていた子どもであるAさんに引き継ぐ」といったことができるということです。信託は、その設計次第で、遺言の代用になりつつ、遺言以上のことができる面があるということです。
受益者連続信託を家族信託の中で行う場合の例として、次のような契約をする方法が考えられます。
① 目的:委託者である父親が所有している先祖代々受け継いできた不動産を、父親が存命の間は父親の生活の場として使い、父親が亡くなった後はその配偶者である母親がそのまま住み続けられるようにする。その後母親が亡くなったら、父親の弟である叔父に引き継ぐ。
② 委託者:父親
③ 受託者:長男
④ 受益者:父親が存命の間は父親、父親が亡くなった後は母親、母親が亡くなったら父親の弟である叔父。
⑤ 信託財産:先祖代々受け継いできた不動産
受益者連続信託は、受益者の順位を定めている信託です。このため、今の受益者である第一の受益者の方が亡くなれば第二の受益者の方に、第二の受益者の方が亡くなれば第三の受益者にというように、どの方が受益者になるのかを予め決めておくことができます。
このメリットは、遺言と比較をするとわかりやすくなります。
遺言では、財産をお持ちの方が亡くなったときに、その財産を直接相続する方を指定することまでができます。一方家族信託においては、直接相続された方が亡くなったとき、その財産を誰に引き継ぐかも、指定することができます。たとえば、先祖代々受け継いできた財産Xを持つAさんが、ご自身が亡くなったときには配偶者であるBさんに引き継ぎし、その後Bさんが亡くなったら、Aさんのご兄弟であるCさんに引き継ぎたいと考えていたとします。
この場合、Aさんの遺言だけでは実現できない可能性が高くなります。というのも、Aさんが遺言で実現できるのは、Aさんご自身が亡くなったときの承継先の指定までだからです。実際に遺言のみでAさんの想いを実現しようとすると、Aさんが、自分が亡くなったときは財産XをBさんに引き継ぐという遺言を作成、さらにBさんが、自分が亡くなったら財産XをCさんに引き継ぐという遺言を作成する必要が出てくるということです。
一方家族信託を利用すると、Aさんは、財産Xの受益者をご自身の後はBさん、Bさんが亡くなったらCさんというように、契約の中で指定することができます。このように、遺言の代用になりつつ、遺言以上のことができる面があるのです。
受益者連続信託を活用することで、円滑な事業承継も可能です。オーナーの方が、自社の株式を信託した上で、後継者となる方を順に受益者として指定しておくという方法です。
たとえば「自分が死んだら長男に自社株を承継する。長男が死んだら、自分の弟に自社株を承継する」といったことを予め信託契約で決めておくことになります。こうすることで、経営の空白期間が生じることなく円滑に事業を承継することができるということです。
元々財産をお持ちの委託者の方と委託者となるご家族の方との間で信託契約を締結します。このとき、信託財産とする範囲を決定するとその財産は受託者名義となります。ただし、受託者は、受託者ご自身の財産と信託財産とを分けて管理することになります。
受益者の方が、信託財産から受け取る給付の内容や方法、受託者の方ができる信託財産の管理や処分の範囲などを決めます。
委託者の方が亡くなられた後、信託財産からの受益権を誰が承継するのかを順位づけして決めておきます。ただし、信託がされたときから30年を経過すると、それ以降、受益権の新たな承継・受益者の交代は一度しか認められません。
参考:
電子政府 e-Gov
信託法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000108&openerCode=1
神戸大 民事法務頁
Ⅱ信託法(日本の信託)
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/03tr/03tr01.pdf
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/successor.html
4.金融商品との違いに注意
家族信託は、その本質的な性質上、民事信託の一つと考えることができます。
一方で、商事信託を行う信託銀行などでも、家族信託を思い起こさせる商品・サービスを提供している場合もあります。実際、遺言代用信託は、多くの信託銀行などが商品として取り扱っています。
もちろんその商品・サービス自体は、優れたものかもしれません。一方で、家族信託自体を理解しようとする場合には、余計な混乱を招く可能性もあります。家族信託と信託銀行などが提供する商品・サービスとは、本質的に異なるものであるという点は頭に入れておくとよいでしょう。
なお、信託銀行などで扱われている商品・サービスとしての遺言代用信託の場合、信託財産にできるのは金銭のみとなるようです。
参考:
三菱UFJ信託銀行 ホームページ
万が一の時に役立つずっと安心信託(遺言代用信託)
http://www.tr.mufg.jp/dekirukoto/commentary/02.html
みずほ信託銀行 ホームページ
家族信託(安心の贈りもの)
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kazoku/index.html
三井住友信託銀行株式会社 ホームページ
家族思いやり信託
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/family/
最後に
家族信託は、財産管理の一つの方法で、それぞれの事情に合わせて設計することができるという意味で、非常に自由度が高い信託でもあります。家族信託では、ご家族の方を受託者として財産を管理することになりますが、遺言の代わりに利用できたり、お持ちの財産について、その財産を順次指定された方へ引き継いだりといったことをスムーズに行うことができると考えられます。
また、財産をお持ちのご自身が認知症などにより判断能力が不十分になったりした場合の備えとして利用できたり、障害のある方へ財産が生む利益を給付しつつ、管理は受託者が行えるようにする場合に利用できたりなど、さまざまな利用方法が考えられます。
ただし、信託銀行などが商品としている同様の名称の信託は、商事信託と呼ばれる範囲のもので、家族信託の本質である民事信託とは異なるもの。このような点にも注意し、遺言や後見人制度との違いにも着目しながら、利用を検討するとよいと言えるでしょう。
なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。
参考:
電子政府 e-Gov
信託法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000108&openerCode=1
一般社団法人 信託協会 ホームページ
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/index.html
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/successor.html
遺言代用信託
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/testament_substitution.html
神戸大 民事法務頁
Ⅱ信託法(日本の信託)
http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/03tr/03tr01.pdf
三菱UFJ信託銀行 ホームページ
万が一の時に役立つずっと安心信託(遺言代用信託)
http://www.tr.mufg.jp/dekirukoto/commentary/02.html
みずほ信託銀行 ホームページ
家族信託(安心の贈りもの)
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kazoku/index.html
三井住友信託銀行株式会社 ホームページ
家族思いやり信託
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/family/
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