障害児入所支援とは?

障害児入所支援
発達障害

はじめに
障害のある児童・生徒を対象とする福祉サービスには、障害者総合支援法に基づくサービスと、児童福祉法に基づくサービスの、大きくは2つのサービスがあります。

障害児入所支援は、基本的には18歳未満の障害のある方を対象としたサービスで、児童福祉法の下で提供され、児童福祉法に基づくサービスの一つです。

福祉型・医療型の2種類のタイプが、食事・排泄・入浴などの介護サービスのほか、相談支援、障害の特性に合わせた機能訓練、レクリエーションなどの社会活動参加支援、コミュニケーション支援といったサービスが提供されるほか、医療型では看護に相当する支援も合わせて提供されています。

ライフステージが大きく切り替わる「18歳」が障害者福祉サービスの切り替わるタイミングにもなっていますので、そのタイミングを意識してサービス利用しておくことも大切になると言えるでしょう。

児童福祉法に基づくサービスの一つ、障害児入所支援について、その種類や提供されるサービスの内容、対象となる方などについて、基本的な情報をまとめてみました。



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1. 障害児入所支援とは? 

障害児入所支援とは、児童福祉法の大きく2つに分かれるサービス系統のうち、入所系サービスに位置づけられるサービスであり、そのサービスを提供する施設です。

児童福祉法に基づくサービスには、通所・入所という利用形態別に、大きくは2つの系統のサービスがあります。障害のある児童・生徒の支援の強化を目的に、以前は障害の種別で分かれていたサービス体系が変更・一元化されました。

なお、2つの系統のサービスを利用するには、それぞれ申請が必要となるため、そのための利用申請やサービス提供事業者との調整といった利用計画作成などを行う「相談支援」も、児童福祉法に基づくサービスとして位置づけられています。

(1) 児童福祉法に基づく通所系サービス

通所系サービスは、市町村が実施主体となっているサービスで、次のようなサービスがあります。

① 児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導や、知識や技能を身につけるための支援、集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスです。

② 医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導や、知識や技能を身につけるための支援、集団生活への適応訓練などの支援と治療を行うサービスです。

③ 放課後等デイサービス

授業の終了後や休校日など、児童発達支援センターなどの施設で、生活能力向上のために必要な訓練を行ったり、社会との交流を促進したりといった支援を行うサービスです。

【関連記事】
東京都 「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の拡充策
https://jlsa-net.jp/s-sol/sgs-schoolelse/

④ 保育所等訪問支援

障害のある児童・生徒の日中の生活の場となっている保育所等を訪問し、障害のある児童・生徒が、障害のない児童・生徒との集団生活へ適応できるよう、専門的な支援などを行うサービスです。

(2) 児童福祉法に基づく入所系サービス ~ 障害児入所支援

入所系サービスは、都道府県が実施主体となっているサービスです。

法改正以前は、知的障害児施設・自閉症児施設、盲児施設・ろうあ児施設、肢体不自由児施設・肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設と障害の種類別に設置されていましたが、現在は、障害児入所支援として一元化されて、以下の2種の施設が設置されています。

① 福祉型障害児入所施設
② 医療型障害児入所施設

参考:
厚労省 ホームページ
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf

障害福祉サービスの利用について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf

電子政府の総合窓口 e-Gov
児童福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164&openerCode=1


2. 障害児入所支援でのサービスの内容

「図-障害児入所支援の2つのタイプ」
障害児入所支援の2つのタイプ

(1) 障害児入所施設で、福祉型・医療型を問わず共通して受けられるサービス

障害児入所支援の実際のサービスは、障害児入所施設で提供されます。障害児入所施設では、障害のある児童・生徒に、文字通り入所いただき、その保護に加え、日常生活をおくる上で必要となる指導や、自立した活動に向けて必要となる知識や技能を身につけるためのサービスが提供されています。

障害児入所施設は、2016年時点で全国に、福祉型で266施設、医療型で212施設あります。

支援にあたって特に重要な視点の1つは、障害のあるご本人が、社会生活や地域生活を行えるようになることです。このため、知的障害、視覚障害、身体障害など、その障害の特性に応じた専門的な機能の強化も提供されています。

(2) 福祉型障害児入所施設で受けられるサービス

福祉型障害児入所施設で受けられるサービスには、以下のようなものがあります。

① 介護サービス:

食事・排せつ・入浴などの介護サービス

② 相談支援:

日常生活をおくる上での相談を受けたり、助言をしたりといったこと

③ 機能訓練:

身体面での能力維持や向上、日常生活能力の維持・向上のための訓練プログラムの提供

④ 社会活動参加支援:

レクリエーション活動など、仲間との社会活動の場を作ったり、その参加に必要となる支援を行ったり、といったサービス提供

⑤ コミュニケーション支援

生活上必要となるコミュニケーションについて、「聞く」「話す」といった言語でのコミュニケーションの他、しぐさなどの面も含めて必要なことを伝え合うための支援

(3) 医療型障害児入所施設

医療型障害児入所施設で受けられる基本的なサービスには、以下のようなものがあります。

福祉型障害児入所施設との大きな違いは、その状況によって、障害のある方が生活する上で必要となる医療行為、リハビリ、短期訓練、精神医療、強度行動障害への対応などのサービスが受けられるという点です。

① 疾病の治療看護:

呼吸管理や、カテーテルなどを使った胃や腸に必要な栄養を直接注入する経管栄養など、医療行為に相当する対応

② 医学的管理の下における食事、排せつ、入浴などの介護:

口から栄養を取ることが難しかったりできなかったり、排泄を自力で行うのが難しかったりできなかったり、入浴に困難が生じるといった場合の食事、排せつ、入浴などの医学的な管理を行いながらの介護・支援

③ 日常生活上の相談支援、助言:

日常生活をおくる上での相談を受けたり、助言をしたりといったこと

④ 身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練:

いわゆるリハビリテーションのこと。関節可動域練習やポジショニングといった理学療法の他、食事動作・更衣動作・学習活動などの作業療法など

⑤ レクリエーション活動等の社会参加活動支援:

レクリエーション活動など、仲間との社会活動の場を作ったり、その参加に必要となる支援を行ったりといったサービスの提供

⑥ コミュニケーション支援:

生活上必要となるコミュニケーションについて、「聞く」「話す」といった言語でのコミュニケーションの他、しぐさなどの面も含めて必要なことを伝え合うための支援

参考
厚労省ホームページ
平成 28 年社会福祉施設等調査の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/16/dl/gaikyo.pdf

独立行政法人 福祉医療機構 WAMNETホームページ
障害児入所施設
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/service/c078-p02-02-Jidou-06.html


3. 障害児入所支援の対象となる方

障害児入所支援の対象となる方は以下のとおりです。

(1) 福祉型・医療型共通

身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある18歳未満の方で、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた方が、障害児入所支援のサービス対象です。

なお、このサービスの利用においては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得されているか否かは問われません。つまり、各障害者手帳制度とは別制度として運用されているということです。

ここで恐らく疑問に思われるのは、18歳以上の場合はどうなるのか? という点ではないでしょうか? 18歳以上の方の場合、基本的には障害者総合支援法の下での支援が適用されることになるのです。

このため、障害児入所支援によるサービスを利用していく中で18歳以上になった場合、障害児入所支援では、地域での生活に向けた、あるいは障害者総合支援法の下で提供されるサービスの利用へ向けた、「移行」を中心とした支援が行われることになります。

このように、どの法律・制度の下で運用されているのか、その対象となる年齢は何歳なのかについては、ある程度留意が必要となるという点は、押さえておきたいポイントと言えます。

(2) 医療型障害児入所施設利用の対象

医療型の場合、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある18歳未満の方のうち、自閉症などの知的障害のある方、肢体不自由のある方、心身障害がありその症状が重症の方、が対象となります。

この判断については、児童相談所、市町村保健センター、医師等によって行われることになります。

厚労省 ホームページ
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf
障害福祉サービスの内容
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

独立行政法人 福祉医療機構 WAMNETホームページ
障害児入所施設
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/service/c078-p02-02-Jidou-06.html


4. 障害児入所支援を受けていた方が18歳以上となったとき ~ 障害者総合支援法の下でのサービス利用への移行

「図-障害者福祉サービスの切り替えタイミング」
障害者福祉サービスの切り替えタイミング
すでに見ている通り、18歳以上になると、障害者総合支援法の下でのサービスの利用に移行していくことになります。

これは、「幼少期から義務教育課程を経て高校で学ぶといった学びの段階から、その後進学したり就労したりといった形で社会で活躍する段階へとライフステージが変化するから」ととらえるとわかりやすいのではないでしょうか。

なお障害者総合支援法の下でのサービスには、主に次のようなサービスがあります。

【関連記事】
精神障害のある方を支える法律 ~障害者総合支援法と支援区分
https://jlsa-net.jp/sei/syougaisyasougoushienhou/

(1) 自立支援給付

① 障害福祉サービス

1) 介護給付
・居住介護:
自宅での入浴・排泄・食事などを支援する介護サービス

・重度訪問介護:
自宅での入浴・排泄・食事の介護のほか、移動支援などを総合的に行うサービス

・同行援護:
視覚障害のある方に対して、移動の援護などの外出を支援するサービス

・行動援護:
自己判断能力が制限されている方へ外出時に危険回避を支援するサービス

・重度障害者等包括支援:
自宅での介護など複数のサービスを包括的に行うもの

・短期入所:
施設での夜間も含めた入浴・排泄・食事などの介護サービスで、自宅で介護されているご家族の方などがご病気の場合などに利用できる

・療養介護:
医療と介護を必要とする方へ、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行うサービス

・生活介護:
昼間の時間、常時介護が必要な方に、入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作や生産などの活動の場を提供するサービス

・施設入所支援:
 施設に入所されている方の夜間や休日の入浴・排泄・食事などを支援する介護サービス

2) 訓練給付
・自立訓練支援(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活・社会生活をおくれるよう、障害に応じた身体の機能訓練や、生活能力の向上に必要な訓練を行うサービス

・就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力を身につけられるよう訓練を行うサービス

・就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が難しい方に、働く場を提供するとともに、知識や能力を向上していけるよう訓練を行うサービスで、障害のある方と事業所の間で雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があります

・共同生活援助
共同生活を行う住まいを提供し、相談や生活上の援助を行うサービスで、入浴・排泄・食事などの介護などは、その必要があるとされている方に対して提供されます

【関連記事】
障害者就労を支援する組織のビジネスモデル(就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)など)
https://jlsa-net.jp/syuurou/sgskoyou-bzmodel/

② 自立支援医療

心身の障害を取り除いたり、あるいは、軽減したりするための医療について、それにかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。

精神障害のある方を対象とする精神通院医療、身体障害のある方で18歳以上の方を対象とする更生医療・18歳未満の方を対象とする育成医療の3種類があります。

③ 相談支援事業

障害のある方を支援するサービスは幅広くあるのですが、障害の内容、その状況、年齢などによって、元となる制度や受けられるサービスの範囲などが異なるなど、その全体を理解するのは難しい面があります。

また、支援を受けるための手続きなども必要ですし、お住まいの地域によってサービスを提供できる事業者の数などが異なる面もあります。

このため、どのようなサービスを受けられるのか、障害のある方にとってどうサービスを組み合わせるのが良いのかといった相談ができるものとして、相談支援事業があります。

④ 補装具

義肢・装具・車いす・矯正眼鏡・補聴器といった補装具を支給するサービスです。

(2) 地域生活支援事業

① 市町村事業

その地域のニーズや実態に合わせて、市町村が主体となって実施する事業です。主な事業に、相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター設置、福祉ホーム設置、日中一時支援事業などその他の事業などがあります。

② 都道府県事業

その地域のニーズや実態に合わせて、都道府県が主体となって実施する事業です。主な事業に、広域支援、人材育成などがあります。

参考:
電子政府の総合窓口 e-Gov
障害者総合支援法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123&openerCode=1

厚労省ホームページ
障害福祉サービスの内容
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
自立支援医療制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
障害のある人に対する相談支援について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター ホームページ
補装具費支給制度
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/hosougu/hosougu.html


最後に

障害児入所支援は、基本的には18歳未満の障害のある方を対象としたサービスで児童福祉法の下で提供されています。

福祉型・医療型の2種類のタイプが、食事・排泄・入浴などの介護サービスのほか、相談支援、障害の特性に合わせた機能訓練、レクリエーションなどの社会活動参加支援、コミュニケーション支援といったサービスが提供されるほか、医療型では看護に相当する支援も合わせて提供されています。

ライフステージが大きく切り替わる「18歳」が障害者福祉サービスの切り替わるタイミングにもなっていますので、そのタイミングを意識してサービス利用しておくことも大切になると言えるでしょう。

なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

参考:
電子政府の総合窓口 e-Gov
児童福祉法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164&openerCode=1
障害者総合支援法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000123&openerCode=1

厚労省 ホームページ
障害児支援の体系~平成24年児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117930.pdf
障害福祉サービスの利用について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000059663.pdf
平成 28 年社会福祉施設等調査の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/16/dl/gaikyo.pdf
障害福祉サービスの内容
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
自立支援医療制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
障害のある人に対する相談支援について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

東京都福祉保健局 東京都心身障害者福祉センター ホームページ
補装具費支給制度
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/hosougu/hosougu.html

独立行政法人 福祉医療機構 WAMNETホームページ
障害児入所施設
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/service/c078-p02-02-Jidou-06.html

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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