精神障害のある方を支える法律 ~障害者総合支援法と支援区分

精神障害

はじめに
障害者総合支援法は、精神障害を含む障害のある方に対して、お住まいの地域で総合的な支援を行うことを推進していくための法律です。障害者自立支援法を発展させ、基本理念やサービス対象者の拡大などを盛り込み、平成25年に施行されました。

ここでは、障害者総合支援法の概要、今後の法改正のポイントを中心にご紹介します。



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1. 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」とは?

「図-法整備の歴史」
障害者総合支援法に至る法整備の歴史 
「障害者総合支援法」は、それまで障害のある方を支える法律であった「障害者自立支援法」を改正・発展させた法律です。よって、「障害者自立支援法」で実現しようとしたことのほとんどは、「障害者総合支援法」でも引き継がれています。

障害者自立支援法が目指したものは、大まかには以下のようなことです。

(1) 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」が目指したもの

① 障害者の福祉サービスを「一元化」すること

サービス提供主体を市町村に一元化する。障害の種類にかかわらず、障害のある方の「自立支援を目的」とした共通の福祉サービスを、共通の制度により提供する。

② 障害のある方がもっと「働ける社会」になること

働く意欲と能力のある障害のある方が企業等で働けるよう、福祉の観点から支援する。一般就労へ移行することを目的とした事業を創設する、等。

③ 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」すること

市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害のある方が身近なところでサービスが利用できるよう規制を緩和する、空き教室や空き店舗の活用、等。

④ 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化・明確化」

支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

⑤ 福祉サービス等の費用を国民全員で負担し支え合うしくみの強化

1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
2) 国の「財政責任の明確化」

(2) 障害者総合支援法の元となった「障害者自立支援法」の課題・問題

以上のことを目指して作られた法律ですが、以下のような問題点がありました。
① 法律の理念がない
② サービスの必要性を図る基準として設定されていた「障害程度区分」が、個々の障害の特性を十分に反映していない
③ 自己負担額が収入を上回るなど、過大になるケースが発生

参考:
厚労省ホームページ 
障害者自立支援法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html

2. 障害者総合支援法とは?

ここまでで見た障害者自立支援法の問題点を解決し、発展させようとしたのが、「障害者総合支援法」です。

(1) 主な改正点

① 目的:

法の目的が、障害のある方の自立から、障害のある方の基本的人権を尊重し、その尊厳を保つという主旨に変更されました。

② なぜこの法律が必要なのか、という基本理念・基本的な考え方:

障害の有無にかかわらず、以下のような社会を実現できることが理念として明確にされました。

・誰もが等しく基本的人権を生まれながらに持っていること
・かけがえのない個人として尊重されるもの
・相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現すること
・可能な限りお住まいの地域で必要な支援を受けられること
・社会参加の機会が確保されること
・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
・社会的障壁の除去

③ 支援対象となる方の範囲の見直し

これまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなりました。これにより、身体障害のある方、知的障害や発達障害なども含む広義の精神障害のある方を含め、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。

また、身体障害を除き、障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば使うことができるようになりました。なお、法律上の「障害者」の範囲は、次のように定められています。

・身体障害者:身体に障害がある18歳以上の方で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている方
・知的障害者:知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の方
・精神障害者:統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、精神病質などの精神疾患を持つ方(知的障害は除く)
・発達障害者:発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の方
・難病患者:難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の方
・障害児:身体障害・知的障害・発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等で一定の障害がある児童

④ サービスの必要性を図る基準(=「区分」)の導入

「障害程度区分」から「障害支援区分」に改められました。

参考:
厚労省 ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

3. 障害者総合支援法における区分=障害支援区分とは?
(1) 障害支援区分とは?

「障害支援区分」は、「障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と定義されています。つまり、
① 障害自体の性質や、障害のある方一人ひとりの状況、生活環境など踏まえ
② どのような支援がどの程度必要か、を、あらかじめ「標準的な支援」として設定、基準化されたもの
ということができます。それまでの基準が、障害のある方の「できる」「できない」だったことから、視点が大きく変更されたと言えます。

障害者支援区分は、非該当と区分1~6までの7つの区分が設定されており、数字が大きくなるほど(6に近づくほど)支援の必要性が高い(=支援範囲が広い)ということになります。この区分により、提供してもらえるサービスが決定されます。

(2) 認定されると受けられる福祉サービス

「図-障害者総合支援法に基づく福祉サービス体系」
障害者総合支援法に基づく福祉サービス体系
精神障害のある方が受けられる障害者総合福祉法に基づく福祉サービスには、以下のようなものがあります。

① 自立支援給付

1) 障害福祉サービス
・介護給付:居住介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所介護
・訓練給付:自立訓練支援(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、共同生活援助
2) 自立支援医療
3) 相談支援事業
・計画相談支援給付
・地域相談支援給付
4) 補装具

② 地域生活支援事業

1) 市町村事業:相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター設置、福祉ホーム設置等
2) 都道府県事業:広域支援、人材育成等

(3) 障害支援区分の認定の流れ

「図-障害支援区分の認定の流れ」
障害支援区分の認定の流れ
障害者総合支援法に基づくサービスを受けるには、障害支援区分の認定手続きをする必要があります。障害者手帳制度とは異なる制度である点、注意が必要です。

まずは、市町村にサービスを受けたい旨を相談・申し込みをすると、申請を受けて、障害支援区分の認定に向けた判定が2段階で行われます。

(4) 障害支援区分認定の視点 ~医師の意見書と、認定調査員による調査

障害者支援区分の認定は、24項目に渡る医師の意見書と、認定調査員による80項目の聞き取り調査の結果を基に行われます。調査員による聞き取り調査の項目は大きく5つあり、それぞれ12、16、6、34、12の項目で構成されています。

それぞれの状況について、申請された障害のある方ご本人の状況を調査することになります。認定調査員による具体的な調査項目(調査の視点)は、以下のとおりです。

① 移動や動作等に関連する項目

寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、立ち上がり、両足での立位保持、片足での立位保持、歩行、移動、衣服の着脱、じょくそう、えん下

② 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目

食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、健康・栄養管理、薬の管理、金銭の管理、電話等の利用、日常の意思決定、危険の認識、調理、掃除、洗濯、買い物、交通手段の利用

③ 意思疎通等に関連する項目

視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻

④ 行動障害に関連する項目

被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、落ち着きがない、外出して戻れない、1人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、不潔行為、異食行動、ひどい物忘れ、こだわり、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、そう鬱状態、反復的行動、対人面の不安緊張、意欲が乏しい、話がまとまらない、集中力が続かない、自己の過大評価、集団への不適応、 多飲水・過飲水

⑤ 特別な医療に関連する項目

点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル

(5) 2018年から施行される改正法のポイント

障害者総合支援法は、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるため、児童福祉法の一部と合わせ2016年に法改正が行われ、2018年に施行されます。2018年の主な改正ポイントは、次の通りです。

① 障害者の望む地域生活の支援

1) 地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設
障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害のある方で、一人暮らしを希望する方に、一人暮らし後一定期間定期的に訪問し、食事・洗濯・掃除などに課題はないか、 公共料金や家賃に滞納はないか、体調に変化はないか、地域住民との関係は良好か等を確認し、必要な助言等を行うものです。相談・要請があった場合には、訪問・電話・メール等による随時の対応も行います。

2) 就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設
就労移行支援などを利用し一般企業へ就労した方に、企業・自宅等への訪問などを通じて、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題を解決するための必要な連絡体制の整備や指導・助言等を行うものです。

3) 重度訪問介護の訪問先の拡大
重度訪問介護を利用されている方が、入院された場合に、入院している医療機関でも、その方の状況をより把握しているヘルバーを引き続き利用できるようにし、その方のニーズを的確に医療機関の担当者に連携する等の支援を行うものです。

4) 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用
高齢になった場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負担が新たに生じる場合があります。これに対応するため、65歳まで長期に渡って介護保険サービスを利用されてきた方などに対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう、障害福祉制度側で利用者負担を軽減するしくみです。

② 障害児支援のニーズの多様化への対応

1) 居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設
通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施するものです。

2) 保育所等訪問支援の支援対象の拡大
児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を、障害児本人、支援・指導スタッフに行うものです。これまで保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等のみから、乳児院・児童養護施設にも対象が拡大されます。

3) 医療的ケアを要する障害児に対する支援
人工呼吸器の利用など、医療的なケアが必要な障害児に、各地域で、保健・医療・福祉等の各関連分野で連携が図れるよう、地方公共団体が体制整備を推進することです。

4) 障害児のサービス提供体制の計画的な構築
障害児通所・入所支援等について、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村において障害児福祉計画を策定する等の見直しを行うものです。

③ サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

1) 補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)
補装具が必要な方に対し、購入を前提としつつ、貸与についても補助金を支給するというものです。

2) 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設
施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを義務づけられるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表するしくみが創設されます。

3) 自治体による調査事務・審査事務の効率化
省略

厚労省ホームページ
障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

最後に

精神障害を含む障害のある方を支える法律である障害者総合支援法は、障害者自立支援法が発展して成立した法律でもあります。このことを理解しておかないと、混乱することもあるかもしれません。

というのも、時に障害者総合支援法で解説が省略されているものは、障害者自立支援法の中で解説されているケースがある等、必ずしも障害者総合支援法を調べるだけでは十分な情報を得られない場合もあるからです。

その意味でも、歴史的な経緯や背景となった課題等を押さえておくと、理解しやすい面もあるのではないでしょうか。なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。ご参考までご確認ください。

参考
厚労省ホームページ 
障害者自立支援法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html

障害者総合支援法が施行されました
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

金森 保智

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全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営。https://chitekidokusalo.jimdo.com/

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