坂戸市社会福祉協議会 後見実施機関設置・運営プロジェクト 第14回
閲覧頂き、ありがとうございます。一般社団法人 全国地域生活支援機構(以下、JLSA【ジルサ】)で広報委員を務め、JLSAサイトで電子福祉マガジンの編集長をしている加藤です。
JLSAでは、公益社団法人 日本財団様(東京都港区 会長 笹川陽平)からのご支援を頂き、本年(平成30年)4月より社会福祉法人 坂戸市社会福祉協議会(以下、坂戸市社協)様が法人後見を受任できる体制づくりと後見実施機関の設置・運営に向けたご支援を開始しております。
今回のプロジェクトが、各自治体・地域で行われる後見の取組みにお役に立てればと思い、本プロジェクトの内容をアップしていきます。是非、ご参考頂ければと思います。
今回は、7月17日(13:30~15:10)に行ったミーティングの実施内容をお伝えします。
では、今回の記事の内容です。
1.家庭裁判所訪問について
2.ケース会議の在り方・個別事案の申立準備について
3.事業計画について
参加メンバー
坂戸市社協様:谷津様、土井丸様、関口様
JLSA:金原、尾川、宮崎、園部
会議の内容は以下の通りです。ご参考ください。
まずは、本日のタスクを確認。
1.家庭裁判所訪問について
始めに、7/24に家庭裁判所(以下、家裁)の訪問に際して、持参する資料等について確認を行いました。
坂戸市社協様側での作業はこれから本格化していくなかで、今回の家裁の初回面談時には、提出資料を指示されることが予想されるため、できるだけ準備しておくことを確認しました。
次に規程・書式について。現時点で、個人情報に関する行政との協定の要否については未確認。高齢者福祉課・庶務課に確認を行い、審議会での審議で明確になることが報告されました。
ただし、○○協定が存在する方が、対外的には理解が得られやすいのではと説明を行いました。また、就業規則については、後見支援員は、臨時職員というより、非常勤職員とすることが考えられ、身分を明確にしておくことが望まれることもお伝えしました。
なお、飯能市社協では、支援員用のものを作成しているとのこと。8月の理事会で付議する方向で準備することになりました。
2.ケース会議の在り方・個別事案の申立準備について
まず、資料に沿って、申立に向けた流れを説明。
ケース会議等の運営については、具体的に、誰が司会役で、誰が説明し、誰が結論を出していくのか、また、この後の運営委員会にどうやってつなげていくのか、品川区社協様の見学結果を踏まえ、具体的にイメージアップが必要であることをお伝えしました。8/7の定例では、運営委員会も含めて、より詳細な討議を行うことになりました。
また、8/7の定例では、ケース会議に出席して説明してもらうケアマネに参加してもらい、相談シートの記入について説明を行うことも合わせて報告しました。
なお、会議の日程については、ケース会議は毎月第1火曜日、運営委員会は毎月第4火曜日の午後とすることで仮決定しました。ただし、ケース会議は、情報収集が進まない場合もあることや、運営委員会対応の必要性から、臨時で開催することも想定することとしました。
ケース会議では、意思決定支援の観点から、本人参加が望まれる、場合によっては、関係者が自宅に訪問してケース会議を開催することも考えられることが報告されました。
今回は、個別相談を実施して、後見の利用についての内諾も得ていることから、関係者のみで開催予定。親族については、参加が望ましいかどうかはケースバイケースで判断することとしました。
なお、申立に向けて、運営委員会開催までに、戸籍謄本等書類、医師の診断書、申立関係書類等を準備したうえで、運営委員会で承認をもらうこととしました。
戸籍謄本は取り寄せに時間がかかる場合があり、できれば、本人による委任状をもらえるよう努力するべきとの結論となりました(現在依頼している市長申立てでは、そこで時間がかかっている模様)。
申し立てにあたっては、用意すべき書類・資料との確認や、特に後見開始後の後見方針について、きちんと記載すること等を確認しました。特に、準備のための作業負担が増えるため、9月の例会では、模擬的な運営委員会等を実施することにしました。
次に、法人後見の場合、家裁の初回面談では、最近、実際の担当者と面談の希望を示している旨の報告をしました。よって、後見支援員が担当する場合は、支援員にも面談を要請することとしました。
社協様における後見業務の様々な意思決定については、評議委員会の開催は非現実的で、理事会の委任を受けた会長に一任するのが現実的との回答がありました。
川越支部では、後見類型での本人申立は難しいとの情報が入っているとの報告がありました。代表の金原からは、「さいたま家裁本庁や東京家裁でもきちんと説明すれば、本人申立は実績がある」との説明を行いました。
判断能力と記憶能力は異なる、その場で説明して判断を求められたときに、本人が答えられるのであれば、問題ないとのこと。ただし、補助・保佐の場合は、代理権付与・同意権付与について、本人の同意が必要となること、昨今は、項目一つ一つに対して、本人に確認を取ること等の情報提供を行いました。
次に、親族後見の申立支援事案について、ケース会議に上げる必要性についても討議を行いました(今般の個別相談事案の一つ)。
今般は、とりあえずよいのではないかとの結論となりました。ただし、親族後見事案については、家裁から監督人選任の打診が来ることも考えられるため、監督人を受任する場合は、運営委員会にも承認してもらうことが必要と説明しました。
近隣の社協様の話では、親族後見人の監督人は大変で、監督人就任は不安とのことでしたが、後見人がしっかりしていれば、監督人の方が楽であること、将来的には社協は監督人を主体にやっていくことが望まれるというお話しました。
監督業務の定義については、明確に定義されておらず、試行錯誤も必要との考え方を合わせて説明しました。
親族後見については、社協主催で勉強会や相談会を定期的に開くことで、情報を入手しやすくなる効果が見込まれます。川越市社協では、市の委託で相談会を開いているとのこと。坂戸市でも検討をいただくことになりました。
3.事業計画について
これより、社協全体の事業計画・予算について、市と交渉していくことになる。その際、権プロジェクトでご提供した資料は適宜使用して頂くこととしました。計数計画の検討も、ひとまず完了となりました。
4.次回の日程・議題等
次回は、7月24日10時、品川区社協のケース方針決定会議を見学し、14時からさいたま家裁川越支部に訪問する。また、7月27日、13時半、品川区社協の運営委員会を見学する予定。定例会議は、8/7、13時半から、福祉センターにて開催予定。ケース会議開催に向けた準備等を行う予定となりました。
以上
皆さんからのご意見・ご質問も合わせてお待ちしております!
今号は以上となります。
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